【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 一件記録によると昭和二五年一月二七日被告人Aに対する東京地方裁判所私文書 偽造行使詐欺事件の第二回公判において、弁護人が
主文 本件申立を棄却する。 理由 一件記録によると昭和二五年一月二七日被告人Aに対する東京地方裁判所私文書偽造行使詐欺事件の第二回公判において、弁護人が提出した公訴棄却を上申する旨の上申書の取調を求めたのに対し、裁判官一松弘は右「上申書は不必要と認めこれを却下する旨決定を言渡した」との記載が公判調書に存することは明らかである。 しかし右趣旨はただ上申にかかる事項の調査判断を差当つてはしない旨を表明したにとどまり、本件公訴を有効なりと判断し公訴棄却の申立を却下する旨の決定をなしたものではない。(本件の場合において公訴を棄却するか否かは最終の判決自体において判断すれば足りる事柄である)。然らば右申立人の不服を申し立てる原決定は存在しないのであつて、これについての特別抗告は不適法である。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示