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昭和30(オ)441 土地建物所有権移転登記等請求

裁判所

昭和32年3月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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513 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点および第二点について。原審挙示の証拠によれば、被上告人は、本件土地家屋の売買につき、Dが上告人の代理人であり、かつその代理権を有するものと信じた、という原審の認定は十分首肯できる。所論は、結局、原審の適法になした証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し、採用に由なきものである。同第三点および第四点について。原審の認定した事実関係によれば、被上告人において、本件土地家屋の売買につき、Dが上告人を代理すべき権限があるものと信ずるについて正当の理由を有したことは明かであり、たとえ所論の如く本件売買に当り、被上告人が、直接上告人に確めることなく、また上告人の承諾書、委任状、権利証等の呈示を求めなかつたからといつて、未だ被上告人に過失があつたものと解することはできない。その他論旨は、原審の認定に副わない事実を前提として原判決を非難するが、すべて採用することを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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