昭和24(れ)1800 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。  記録を調べてみると被告人の原審公判廷の供述及びAに対する司法警察官の第一 回

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判決文本文1,042 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。 記録を調べてみると被告人の原審公判廷の供述及びAに対する司法警察官の第一回訊問調書中の同人の供述記載から判示のように被告人が右Aに対し「大きな声を出すな」と申向けたという文字通りの記載は認められない。然し乍ら原判決引用の被告人の原審公判廷の供述及びAに対する司法警察官の第一回訊問調書中の同人の供述記載を綜合すれば被告人が一審相被告人Bと本件強盗を共謀しBが判示のとおり所携の刺身庖丁をAに突きつけて「あり金を皆出せ、一万や二万はあるだらう」と申向け、脅迫し被告人もその傍らで判示のジヤツクナイフを手にして立ちA方家人を脅迫し判示の金員を強取した事実を認定できるのである。 そうして本件強盗の脅迫手段としてはBの判示脅迫行為と被告人が右のようにAの傍らに立ちジヤツクナイフを手に持つていた行為とで十分であつて被告人が判示にいわゆる「大きな声を出すな」と申向けたという事実の有無のごときは、本件強盗罪の成否はもとより、被告人の犯情にも何ら影響を及ぼすものでないというべきである。してみれば原判決引用の証拠上右の点において判示事実との間に些少の齟齬があるとして、この齟齬は原判決に影響を及ぼすものとは認められないから、論旨は採用に値しない。 同第二点について。 被告人がAの妻の差し出した現金九百円を受取ることを断念して同人方を立ち去つた事情が所論の通りであるとしても、被告人において、その共謀者たる一審相被告人Bが判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人としても- 1 -右Bによつて遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。 ことを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人としても- 1 -右Bによつて遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。してみればこれと同一の見解に立つて、原審弁護人の中止犯の主張を排斥し被告人に対し本件強盗罪の責任を認めた原判決は相当であつて所論の違法はない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条を適用して主文のとおり判決する。 右は裁判官の一致した意見である。 検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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