上記被告人に対する①窃盗、②詐欺、窃盗被告事件(令和元年(あ)第1374号)について、検察官から、平成31年3月13日東京地方裁判所がした保釈許可決定に基づき納付された保釈保証金(①につき225万円、②につき225万円)の没取請求があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 主文 保釈保証金各225万円を全部没取する。 理由 記録によると、被告人は、平成31年3月13日、①②を含む詐欺、窃盗、大麻取締法違反被告事件について、東京地方裁判所において懲役3年6月の判決の宣告を受け、同日、頭書保釈許可決定に基づき保釈されたところ、令和元年7月24日に東京高等裁判所において控訴棄却の判決の宣告を受けた後、令和6年7月19日に別件大麻取締法違反被疑事件で逮捕されるまで逃亡したことが明らかであるから、刑訴法96条7項により、保釈保証金を全部没取するのが相当である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺徹裁判官宮川美津子裁判官中村愼) 令和6年(す)第739号保釈保証金没取請求事件令和6年11月19日第一小法廷決定
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