【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人静永世策の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人B
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人静永世策の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの弁護人辻中一二三の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、事実誤認を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Bは共同犯行の認識があり、あまつさえ本件生地の処分まで引受けていることが認められるから、原判決は毫も論旨引用の各判例に反するものではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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