昭和56(あ)1397 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人馬場一廣、同杉政静夫、同龍博の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条 違反をいうが、その実質は、訴因変更を許可した原

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判決文本文495 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬場一廣、同杉政静夫、同龍博の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、その実質は、訴因変更を許可した原審の訴訟手続を論難する単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、同第三点のうち、、高等裁判所の判例を引用して判例違反をいう点は、既にこれと同趣旨の当裁判所の判例(昭和四四年(あ)第九九五号同四六年六月二二日第三小法廷判決・刑集二五巻四号五八八頁)があるので、所論引用の各高等裁判所判例は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、当裁判所の右判例を引用して判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、その余の点は単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一二月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -

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