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昭和62(オ)870 損害賠償

裁判所

平成2年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(ネ)2126

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐藤庄市郎、同復代理人石澤芳朗、同神安彦、同佐藤順哉、同後藤出の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -

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