【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田八郎、同沢井勉、同林隆行、同天野憲治の上告趣意第一点は違憲をい う点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤田八郎、同沢井勉、同林隆行、同天野憲治の上告趣意第一点は違憲をいう点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反の主張であり、同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決判示にかかる農林大臣の中部千島さけ、ます流網漁業の操業許可に関する権利の売却益をもつて、昭和三四年事業年度の所得として申告すべきものとし、これについて被告人らにおける法人税逋脱の罪の成立を認めた原判決の判断は、正当と認められる。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年一二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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