昭和24(オ)266 不動産所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告訴訟代理人弁護士河村大助、同田中操の上告理由第一点について。  原判示挙示

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判決文本文950 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士河村大助、同田中操の上告理由第一点について。 原判示挙示の証拠を綜合すれば、原審の認定した本件係争宅地及び畑地につき訴外Dを売主とし訴外Eを買主とする売買契約が成立しその旨所有権移転の登記がなされたとの事実を肯認することができる。論旨は、畢竟原審の裁量権に属する証拠の取捨判断を争い事実認定を非難するに帰し上告適法の理由に当らない。 同第二点について。 所論原判決の判示は、論旨のいうように本件係争不動産の所有権が対内的関係と対外的関係においてその帰属を異にする旨を判示したものではなく、擅に上告人の委託の趣旨に反して訴外Eの名において係争不動産を買受けた訴外Fと右E及び上告人等の間には別に何等かの法律関係が生ずること勿論であるが、係争不動産の所有権そのものは売主たる訴外Dから買主たる右Eに直接移転したものと認めた趣旨であることは、所論原判文の前後の関係に徴し明らかである。されば論旨は原判旨に副わない非難をなすものであつて採るを得ない。 同第三点について。 所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠を綜合すれば、これを肯認するに難くはない。論旨は結局事実審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由に当らない。 同第四点について。 上告人の本訴請求は被上告人に対して係争不動産についてその所有権に基ずきこれが確認並に被上告人名義の登記の抹消を求めるものであるところ、原判決は、上- 1 -告人において係争不動産の所有権を取得した事実がないことを認定して、その請求を排斥したものに外ならない。それ故、被上告人が右不動産の所有権を取得したか否かは、原判決の主文に影響を来すべき限りでなく、その点に関し 係争不動産の所有権を取得した事実がないことを認定して、その請求を排斥したものに外ならない。それ故、被上告人が右不動産の所有権を取得したか否かは、原判決の主文に影響を来すべき限りでなく、その点に関して云為する論旨は採用に値しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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