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昭和33(オ)202 請求に関する異議

裁判所

昭和35年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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289 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点(一ないし五)は、いずれも原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用し難い。論旨第二点(六)は、原審が民訴法五四八条一項に基いてした裁判の違法を主張するものなるところ、右裁判について不服申立は許されないから(当裁判所昭和三二年(オ)第一〇三三号、同三四年六月一九日言渡判決参照)、上告適法の理由とし得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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