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昭和32(オ)1076 養子縁組無効確認請求

裁判所

昭和33年4月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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432 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点について。原審は、その挙示の証拠により適法に、被上告人には本件養子縁組をする意思のなかつたものであつて、甲一二号証の養子縁組届は被上告人不知の間にその意思に基かないでなされたとの事実を確定している。されば、本件養子縁組はこれを無効と解すべきものであつて、この点に関する原判示は正当である(なお、昭和四年五月一八日大審院判決、民集八巻五〇〇頁参照)。引用の判例は、旧民法八四二条の「夫婦ノ一方カ其意思ヲ表示スルコト能ハルトキ」に当る場合の判例であつて、本件に適切でない。同第二点について。原審挙示の証拠によれば、所論原審の認定は是認出来る。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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