昭和28(あ)4867 住居侵入、窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人及び弁護人阿部与三郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載の

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判決文本文643 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人阿部与三郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 被告人本人の上告趣意について。 量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人阿部与三郎の上告趣意について。 第一点。 所論憲法違反の主張は何れも原審において主張判断を経ない事項であるのみならず、その実質は量刑を非難するに過ぎないものであるから適法な上告理由とならない。なお所論の理由のないことは従来の当裁判所の判例に徴し明かである。(憲法三九条につき、昭和二五年(あ)第三〇〇三号同二六年三月一一日第二小法廷判決、昭和二四年新(れ)第三一三号同二五年四月一四日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一四〇四号同二五年三月一五日大法廷判決、憲法三七条一項につき、昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決各参照)第二点。 量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 2 - 保裁判官 河村又介裁判官 本村善太郎

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