【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は第一点において判例違反を、第二点において憲法違 反をそれぞれ主張するが、引用の判例は事案を異に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は第一点において判例違反を、第二点において憲法違反をそれぞれ主張するが、引用の判例は事案を異にする本件には適切を欠き、所論はすべて単なる法令違反の主張に帰し(且つ、所論の点についての原判示はいずれも正当であり)、弁護人倉石亮平の上告趣意は量刑の非難をいでず、各論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年六月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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