昭和57(ク)272 改名申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和57(ラ)238
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告理由について  戸籍法に定める戸籍は、国民各自の民法上の身分行為及び身分関

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判決文本文854 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告理由について  戸籍法に定める戸籍は、国民各自の民法上の身分行為及び身分関係を公簿上に明 らかにしてこれを一般的に公証する制度であつて、戸籍法が右の身分行為や身分関 係上の地位の取得にあたつて氏名を付した届出を要求するとともに、その氏名の選 択につき従来からの伝統や社会的便宜を顧慮しながら一定の制限を設けているのも、 専ら右の法の趣旨・目的から出たものと解されるから、戸籍上の氏名に関する限り、 戸籍法の定めるところに従つて命名しなければならないのは当然であつて、これら の規定にかかわりなく氏名を選択し、戸籍上それを公示すべきことを要求しうる一 般的な自由ないし権利が国民各自に存在すると解することはできない。他方、戸籍 法は、各自が戸籍上の氏名以外の関係でこれと異なる氏名を呼称することを別段禁 止してはいないのである。それ故、戸籍法五〇条の規定が子の名につき制限を課し ていることをもつて個人の氏名選択の自由を制限し、憲法一三条に違反する旨の抗 告人の主張は、その前提を欠くから、採用の限りでない。  よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることと し、主文のとおり決定する。    昭和五八年一〇月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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