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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人依田克己の上告理由第一点について。原判決は、所論共同事業経営の目的を以てした本件家屋使用関係を転貸に当るものと認定し、無断転貸を理由とする被上告人の解約申入を有効と判示したのであつて、原判決の判断は正当である(昭和二六年(オ)第一一号同二八年一一月二〇日第二小法廷判決、集七巻一一号一二一一頁参照)。所論は、独自の見解のもとに原判決の判断を非難するに過ぎず、理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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