平成27(わ)335 重過失失火,重過失致死傷

裁判年月日・裁判所
平成28年4月11日 大分地方裁判所
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判決文本文3,205 文字)

主文 被告人を禁錮4年6月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成27年7月5日午後11時55分頃,大分県杵築市大字ab番地所在のAら8名が現存する家屋(木造スレート葺2階建,床面積合計約124.88平方メートル)の自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て,付近に靴や木製下駄箱等が置かれていた家屋1階玄関土間に灯油を撒布して同人の気を引こうとしたものであるが,このような場合,撒布した灯油への引火等により火災を発生させて家屋を焼損させることがなく,かつ,その火災により家屋内にいる同人ら8名を死傷させることのないよう厳に火気の取扱いを慎み,火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,ライターに点火し,その火を直接又は媒介物を介して撒布した灯油に引火させるなどした重大な過失により,下駄箱等を介して家屋に燃え移らせ,よって,家屋を全焼させるとともに,その頃,家屋内において,B(当時14歳),C(当時9歳),D(当時7歳)及びE(当時5歳)をいずれも焼死させ,F(当時3歳)に全治不明の全身熱傷の傷害を負わせたものである。 (法令の適用) 1 罰条重過失失火の点刑法117条の2後段(116条1項,108条)各重過失致死の点それぞれ刑法211条後段重過失致傷の点刑法211条後段 2 科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(1個の行為が6個の罪名に触れる場合であるから,1罪として刑及び犯情の最も重いEに対する重過失致死罪の刑で の点刑法211条後段 2 科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(1個の行為が6個の罪名に触れる場合であるから,1罪として刑及び犯情の最も重いEに対する重過失致死罪の刑で処断 〔ただし,罰金額の多額は重過失失火罪のそれによる。〕) 3 刑種選択禁錮刑を選択 4 未決勾留日数の算入刑法21条 5 訴訟費用刑訴法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 1 量刑に当たり最も重視すべき点は,本件により,被告人の子4名が焼死し,1名が全治不明の重傷を負うという極めて重大で痛ましい人的被害が生じたという点である。本件当時,本件家屋には被告人の家族8名が在宅しており,しかも子らは就寝していたことからすれば,更に人命が失われる危険もあった。加えて,住宅地にある被告人の自宅1棟が全焼し,隣家にも被害が及ぶなど,周囲に燃え広がる危険があったことも看過できない。 また,被告人は,可燃物がある場所に相当量の灯油を撒布して,自ら火災の危険を作出し,火災が発生し得ることを容易に予見することができたにもかかわらず,何ら必要がないのに,ライターに点火するなどして火災に至らしめており,過失の内容も著しく悪い。 このような被害結果や過失の内容に照らせば,被告人の犯情は悪く,被告人が本件後直ちに消火活動をするとともに,子供らを救出しようとし,現に三女を救出したことを考慮しても,本件は重過失失火,重過失致死傷の事案の中では最も重い部類に位置付けられるから,量刑は処断刑の上限から大きく動かないと考えるべきである。 2 弁護人は,被告人の前任地の職場環境が極めて悪かったため,被告人は精神的に不安定な状態にあり,それが本件に大きく影響したことを,本件の量刑に当たっては十分に考慮すべきであ 考えるべきである。 2 弁護人は,被告人の前任地の職場環境が極めて悪かったため,被告人は精神的に不安定な状態にあり,それが本件に大きく影響したことを,本件の量刑に当たっては十分に考慮すべきであると主張する。 確かに,被告人は,平成25年3月から平成27年2月までの間,前任地において,上官から理不尽な扱いを受けるなどしたため,適応障害と診断され,精神安定 剤等の処方を受けていた。平成27年3月には現任地に異動し,そこでは職場環境に特段の問題はなかったが,新たに担当することになった業務のストレス等が重なり,当時の妻(以下,単に「妻」という。)に電話で「死にたい」などと言うようになったため,精神科を受診し,約1週間の休暇を取るなどした。また,家庭内でもイライラが募り,妻や子供たちを怒鳴ることが増えるなど,精神的に不安定な状態にあった。 しかし,その程度は,社会生活に支障を来すようなものではなく,とりわけ休暇後は,仕事を問題なく行えており,本件前日に精神科を受診した際には,体調が改善し,状態が安定していたというのである。また,本件当日の生活ぶりにも異常な点は全く見られない。 そして,被告人が本件に及んだいきさつについては,自宅である本件家屋から現任地に出発するに当たり,妻に対し「出発前20分もほったらかしにするのか」などと言ったが,妻が子を寝かしつけているうちにまどろんでいたのを見ると,階段に向かって本を投げ,テラスにあった灯油入りポリタンクを玄関に持ってきた上で,2階にいる二男に声をかけたが,既に寝ている様子であったことから,玄関土間に灯油をまき,ライターに点火したことが認められる。 捜査段階で精神鑑定を実施したG教授は,精神鑑定書において,以上の事実を前提に,被告人が,本件当時,職場や家族に対する不満等を抱えて「慢性の葛藤 に灯油をまき,ライターに点火したことが認められる。 捜査段階で精神鑑定を実施したG教授は,精神鑑定書において,以上の事実を前提に,被告人が,本件当時,職場や家族に対する不満等を抱えて「慢性の葛藤状態」にあったが,社会生活に支障を来すものではなく,精神障害にはり患していなかった,本件は,被告人が依存し,甘えていた妻が見送りに出なかったことから,元来短気な人格特性に基づいて,短絡的かつ衝動的に犯行に及んだと鑑定しており,その判断過程に不合理な点は見当たらない。 以上によれば,弁護人主張のとおり,本件当時被告人が精神的に不安定な状態にあったとしても,それが精神障害に起因するものではなく,むしろ被告人の人格特性に基づいて短絡的かつ衝動的に犯行に及んだと認められるから,弁護人が指摘する事情は,被告人の量刑を大きく動かすものとはいえない。 なお,弁護人は,被告人の供述に依拠して,被告人は,妻が見送りに出なかったことに腹を立てたことはなく,不安であったにすぎないと主張する。しかし,上記のような本件直前の被告人の言動や精神鑑定の結果に照らすと,被告人が捜査段階で供述していたとおり,被告人が妻に対し腹を立てたとみるのは極めて自然である。 確かに,当時,被告人が自宅から単身赴任先に向かうに当たり,仕事に対する不安があったというのは否定できないが,これは妻に対し腹を立てたことと十分に両立するものである。したがって,被告人の当時の心理状態については,「自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て」たと認定するのが相当である。 3 以上に加えて,被害者遺族でもある被告人の家族が被告人を許していること,被害を受けた隣家に対する財産的被害の弁償がされたこと,被告人自身生じた結果については深刻に受け止め するのが相当である。 3 以上に加えて,被害者遺族でもある被告人の家族が被告人を許していること,被害を受けた隣家に対する財産的被害の弁償がされたこと,被告人自身生じた結果については深刻に受け止めていること,被告人に前科前歴がないことといった事情を考慮し,主文の刑を定めた。 (求刑・禁錮5年)平成28年4月11日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官今泉裕登 裁判官世森ユキコ及び裁判官五味亮一は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官今泉裕登

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