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昭和54(あ)1538 公職選挙法違反

裁判所

昭和55年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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347 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人篠田龍谷の上告趣意は、違憲(憲法一四条、一五条、四四条違反)をいうが、公職選挙法二五二条、一一条が所論憲法の各規定に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・刑集九巻六号一〇二三頁、昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小法廷判決・刑集一五巻一〇号一七四二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五五年一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官監野宜慶- 1 -

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