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昭和32(オ)369 約束手形金請求

裁判所

昭和32年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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170 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論の原判示は相当であって、論旨は独自の見解に基きこれを非難するものにすぎず、上告理由として採用の限りでない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫

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