昭和56(行ツ)43 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(行コ)54
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井芳光の上告理由について  地方公務員災害補償基金の従たる事務所の

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人石井芳光の上告理由について地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴は地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなければならず、これを経ることなく提起された本件訴を不適法として却下すべきものとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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