昭和56(行ツ)43 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(行コ)54
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井芳光の上告理由について  地方公務員災害補償基金の従たる事務所の

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判決文本文518 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井芳光の上告理由について  地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴 は地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなけ ればならず、これを経ることなく提起された本件訴を不適法として却下すべきもの とした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと 異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができな い。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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