令和4 年12 月5 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4 年(ワ)第16163 号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和4 年10 月6 日判決原告 A 同訴訟代理人弁護士萩原達也同訴訟復代理人弁護士山澤勇介被告ビッグローブ株式会社同訴訟代理人弁護士髙橋利昌同平出晋一 同太田絢子主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者により動画共有サービス「ニコニコ動画」に投稿された別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)において、別 紙権利侵害場面目録記載のとおり、原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の各画像(以下、同目録記載の順に「本件原画像1」などといい、これらを併せて「本件原画像」ともいう。)と同一の画像が投稿され、原告の本件原画像に係る著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害された旨を主張して、上記投稿行為に係る経由プロバイダである被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償 責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5 条1 項 に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、末尾の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者 原告は、プロゲーマーとして活動する傍ら、ソーシャル 開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、末尾の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者 原告は、プロゲーマーとして活動する傍ら、ソーシャルネットワーキングサービス「Twitter」 や動画共有サービス「YouTube」 等のインターネットサイトを利用して自らの写真や著作物を公開している。 被告は、電気通信業を営む株式会社であり、一般消費者に向けて広くインターネット接続サービスを提供している。したがって、被告は、特定電気通 信(法2 条1 項1 号)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備。同項2 号)を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務提供者。同項3 号)に当たる。 (2) 本件原画像の著作物性及び著作権の帰属本件原画像は、いずれも、原告が、自ら撮影機器を用いて、構図、撮影ア ングル、露光等を工夫して撮影した写真又は配信動画の一部であり、原告の思想又は感情を創作的に表現したものといえる。したがって原告は、著作物である本件原画像の著作者としてその著作権を有するものと認められる。 (甲5、7)(3) 氏名不詳者の行為 氏名不詳者は、別紙投稿動画目録記載の投稿日時に、同別紙記載のURL によりニコニコ動画に本件動画を投稿したところ、本件動画には、別紙権利侵害場面目録記載のとおり、本件原画像と同一の画像又はその一部にモザイク処理を施した画像が使用されている(甲4、5)。 3 本件の主たる争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は 次のとおりである。 (原告の主張)本件動画では本件原画像と同一の画像が使用されていることから、氏名不詳者が本件原画像を複製した上で、本件動画をニコニコ動画に投稿したことがうか 次のとおりである。 (原告の主張)本件動画では本件原画像と同一の画像が使用されていることから、氏名不詳者が本件原画像を複製した上で、本件動画をニコニコ動画に投稿したことがうかがわれる。したがって、このような投稿行為により本件原画像に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 (被告の主張)不知又は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、本件原画像に係る著作権(複製権及び 公衆送信権)を有するところ、氏名不詳者は、ニコニコ動画に、別紙権利侵害場面目録記載のとおり、本件原画像と同一の画像又はその一部にモザイク処理を施した画像を使用した本件動画を投稿した。 このことから、氏名不詳者が本件原画像を複製したこと及びこれを利用して作成した本件動画をニコニコ動画に投稿して公衆送信したことは、いずれも明 らかといってよい。したがって、本件動画の投稿により原告が本件原画像に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたことは明らかであると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。 2 その他の要件について(1) 証拠(甲2、3、6)及び弁論の全趣旨によれば、氏名不詳者は、別紙投稿 動画目録記載のIP アドレスを使用して、原告の本件原画像に係る著作権を侵害するものである本件動画を投稿したところ、当該IP アドレスは被告の管理するものの1 つであり、被告は、上記投稿に係る本件発信者情報を保有していることが認められる。 したがって、被告は、上記権利侵害に係る「特定電気通信の用に供される 特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(法5 条1 項)に該当す る。 (2 ことが認められる。したがって、被告は、上記権利侵害に係る「特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(法5条1項)に該当する。(2)弁論の全趣旨によれば、原告が氏名不詳者に対して著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使するためには、本件発信者情報の開示を受ける必要があると認められる。したがって、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。(3)本件発信者情報は、特定発信者情報以外の発信者情報に当たる。3 まとめ以上より、原告は、法5条1項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官杉浦正樹 裁判官小口五大 裁判官稲垣雄大 別紙発信者情報目録 別紙投稿動画目録記載のIPアドレスを同目録記載の投稿日時に割り当てられていた者に関する情報であって、次に掲げるもの。 1氏名又は名称 2住所又は所在地 3電話番号以上 (別紙投稿動画目録、権利侵害場面目録、著作物目録省略) (別紙投稿動画目録、権利侵害場面目録、著作物目録省略)
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