昭和32(オ)397 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士野村真太郎の上告理由について。  しかし、原判決の維持是認した

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判決文本文450 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士野村真太郎の上告理由について。 しかし、原判決の維持是認した第一審判決は、本件大豆の売買契約は契約と同時に金一〇万円を支払い残金は受渡場所たる鹿児島鉄道渡と引き換えに現金払とする約定であつたところ、残代金を支払わなかつたため被上告人(原告、被控訴人)が本件大豆を買主に引渡すに至らずして、これを上告人(被告、控訴人)に寄託した事実、竝びに、上告人は自己の責に帰すべき事由により右の受託物を返還すべき義務が履行不能となつた事実を挙示の証拠により認定したものであつて、その認定は挙示の証拠で肯認できるから、原判決の判示には本件損害賠償義務を認めた判示として欠くるところがないものといわなければならない。それ故、所論は、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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