【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等三名弁護人橋本金弥同浦田関太郎の各上告趣意について。 論旨は、いずれも原審の被告人等に対する刑の量定が不当で
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等三名弁護人橋本金弥同浦田関太郎の各上告趣意について。 論旨は、いずれも原審の被告人等に対する刑の量定が不当であるというのであつて、なお弁護人浦田関太郎は、原審が被告人等に対し刑の執行を猶予する言渡をしなかつたのは基本的人権を無視したものであると主張している。しかしながら、原審の量刑不当を主張することは上告の適法な理由とはならないし、また原審が被告人等に対して刑の執行猶予を言渡さなかつたからといつても、刑の執行を猶予しないことが基本的人権を侵害するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二〇一号昭和二三年三月二四日大法廷判決)とするところであるから、論旨は採用することができない。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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