昭和53(あ)1046 覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年10月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(記録を調

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判決文本文444 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(記録を調べても、所論供 述調書の任意性を疑うべき証跡は認められない。)の主張であり、弁護人西嶋勝彦 の上告趣意のうち、憲法三九条、三一条違反をいう点は、実質は、単なる法令違反 の主張であり、その余の点は、事実誤認、再審事由及び量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五三年一〇月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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