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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に協議の調わない事実を認定し、民法二五八条により、本件不動産を競売に付しその売得金を分配する旨の被上告人(原告)の請求を正当と認めたのであつて、原判決には所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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