【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。 原審における訴訟手続に迅速を欠く憾みのあることは、所論のとおりである
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。 原審における訴訟手続に迅速を欠く憾みのあることは、所論のとおりであるけれども、これを以て原判決破棄の理由とすることのできないことは当裁判所数次の判例の示すところによつて明らかである。(昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は、被告人等は、判示のごとく被害者を脅迫し同人等をして金四万円を交付する旨約束せしめた事実を認定したのであつて、かかる金員交付の約束をさせた以上、たとえそれが所論のごとく法律上正当にその履行を請求することのできない債権であるとしても、これを刑法二四九条二項にいわゆる「財産上不法ノ利益ヲ得」たものと解するに何の妨げもないのである。所論はこれを採用することができない。 同第三点について。 所論は原判決の量刑不当を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主文とおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年九月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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