主文 請求人に対し金一万四三〇〇円を交付する。理由 記録を調査すると、請求人は、同人に対する公文書毀棄被告事件につき、昭和四一年一一月九日水戸地方裁判所に起訴され、同四四年七月一四日同裁判所で有罪の判決を受け、控訴を申し立てたが、同四六年四月一日東京高等裁判所で控訴棄却の判決を受け、これに対し上告を申し立てたところ、同四七年二月一〇日最高裁判所第一小法廷において、原判決および第一審判決破棄、請求人は無罪との判決があり、右判決は確定したものであること、並びに同被告事件に関し請求人は、同四一年一〇月三一日逮捕され、同年一一月一日勾留され、右勾留中に同月一〇日保釈許可の決定により釈放されるまで、合計一一日間身柄を抑留、拘禁されていたものであることが認められる。右は、刑事補償法一条一項により補償の請求をすることができる場合に該当することが明らかであるから、当裁判所は、同条項のほか同法四条一項(昭和四八年法律第三七号刑事補償法の一部を改正する法律附則二項により同法による改正前のもの。)、二項に則り、請求人の受けた抑留、拘禁の日数に応じ、一日金一三〇〇円の割合により、請求人に対し、主文に記載した金額の補償金を交付すべきものとする。よつて、同法一六条前段により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一
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