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昭和43(あ)2531 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判所

昭和44年9月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大谷季義、同楠瀬正淳の上告趣意のうち、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいう点は、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、判決宣告後に被告人の選任した弁護人の上訴申立を肯定したものであつて、判決宣告後に被告人の妻の選任した弁護人が控訴申立をした本件とは事案を異にし、いずれも適法な上告理由にあたらない。(一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のため控訴申立をする権限がないとした原判決の判断は、正当である。仮りに右の如き弁護人が被告人のため上訴申立をすることができるとすれば、本来被告人のため上訴する権利を有しない配偶者が弁護人を選任することにより被告人のため上訴する権利を有するのとひとしいこととなつて、不合理である。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年九月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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