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昭和29(オ)666 売掛代金請求

裁判所

昭和31年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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411 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩田満夫の上告理由について。原判決の認定した事実によれば、D石鹸株式会社が被上告人に対して負担する売掛代金債務に対し、同社代表取締役である上告人が個人として重畳的に該債務を引受け、その担保として被上告人宛、額面十万円九通及び十二万五千八百円一通の約束手形を振り出した(後十万円は弁済)というのであるから、本件は所論更改と認められる場合に該当しないこと明らかである。所論引用の判例は「手形以外の債務を手形債務に変更」した場合、即ち「債務の履行に代えて振出された」と認められる場合に関する判例であるから、本件には不適切である。論旨はひつきよう原審の前示認定を非難するに帰し、採用の限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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