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昭和28(オ)65 行政処分取消請求

裁判所

昭和29年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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569 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告指定代理人Dの上告理由第一点について。論旨は本件に行政事件訴訟特例法一一条を適用して被上告人の請求を棄却すべきであると主張する。しかし、原判決は、買収令書に買収区域が特定されていないという理由によつて、本件買収を違法としたのである。自作農創設特別措置法一五条、一二条に従えば、土地の所有権移転の効果は、買収令書の交付によつて生ずる。しかるに本件のように区域の特定されていない買収令書の交付によつては、如何なる区域について所有権の移転が生ずるのか不明であるから、仮りに所論のように特例法一一条を適用して請求を棄却しても、その結果所有権移転の区域はやはり不明である。このような結果は容認できないから、特例法一一条を適用すべしとの主張は採用できない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和廿五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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