平成8(あ)1308 児童福祉法違反

裁判年月日・裁判所
平成10年11月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文517 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諏訪雅顕ほか二名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、中学校の教師である被告人が、その立場を利用して、児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め、あるいは、これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、あるいは、被告人も入っている同じベット上の布団の中で、バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たるとした原判断は正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一〇年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官金谷利廣裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官元原利文- 1 -

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