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昭和56(オ)117 損害賠償

裁判所

昭和56年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和53(ネ)123

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人深井昭二の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、上告人が被上告人のみにつき昭和四四年度及び昭和四五年度の水揚高を除外して補償金を算定したことは不当な職務執行にあたり、上告人は水産業協同組合法三五条の二第三項の規定による損害賠償の義務を免れないものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をいうものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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