【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯沢高の上告趣意は公職選挙法二五二条一項の違憲を主張するが、本件事 実審の判決自体においては所論とは異り同法条を適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯沢高の上告趣意は公職選挙法二五二条一項の違憲を主張するが、本件事実審の判決自体においては所論とは異り同法条を適用していないのであるから、原判決に対する上告理由としては不適法である(判例集八巻六号九七一頁参照)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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