昭和48(あ)34 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年5月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法違反をいうかのような点は、記録によれば、被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書に録取された供述が所論の如く強制または誘導に基づくものとは認められないから、論旨は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年五月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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