昭和49(あ)2216 遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堀合辰夫、同長谷川修連名の上告趣意は、違憲(三九条違反)をいうが、 実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇

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判決文本文441 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堀合辰夫、同長谷川修連名の上告趣意は、違憲(三九条違反)をいうが、 実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない( なお、原判示の事実関係のもとで被告人が他人の氏名を冒用して交付を受けた略式 命令は冒用者である被告人に効力を生じないとした原判決の判断は、正当である。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年五月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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