主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成13年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等本件は,車上狙いの被害に遭い,盗まれたキャッシュカードで預金等を引き出された原告が,栃木県警(宇都宮東署)に被害申告したにもかかわらず,県警が重要な証拠である銀行のキャッシュコーナーに備え付けてある監視カメラのビデオテープを取り寄せるのを失念するという重大な捜査上のミスを行い,これにより被害回復ができず回復し難い精神的な苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法に基づいて,200万円の損害賠償を請求した事案である。 1 争いのない事実等(証拠により容易に認定できる事実を含む。)(1) 原告は,平成11年12月16日午後6時過ぎ以降,自宅駐車場に自己所有の普通乗用自動車を駐車し,財布を入れたジャンパーを車内に置いたままにしていたところ,車上狙いの被害に遭い,財布の中に入れていたキャッシュカード3枚(足利銀行,宇都宮信用金庫,郵便局発行のもの,以下「本件カード」という。)及び運転免許証を盗まれた(以下「本件盗難事件」という。)(原告本人)。 そして,同月17日午前8時22分から同日午前8時24分の間に,何者かが本件カードを使い,原告の足利銀行及び宇都宮信用金庫の各預金口座並びに郵便貯金口座から合計158万9000円を引き出した。 (2) 原告は,同月18日午後2時ころ,宇都宮東警察署(以下「東署」という。)に赴き,本件盗難事件について被害届を提出した。この時点では,原告は,宇都宮信用金庫発行のキャッシュカードが盗難されたことについて気付いていなかったために,被害届の被害金品欄にはキャッシュカード2枚,運転 ,本件盗難事件について被害届を提出した。この時点では,原告は,宇都宮信用金庫発行のキャッシュカードが盗難されたことについて気付いていなかったために,被害届の被害金品欄にはキャッシュカード2枚,運転免許証1通と記載した(乙2,原告本人)。 その際,東署では,当直勤務であった訴外A巡査長が原告に応対した。 (3) さらに,原告は,宇都宮信用金庫発行のキャッシュカードも盗まれていることに気付いたので,同月20日,キャッシュカード1枚を被害品に追加した追加被害届を提出した(乙3)。 その際,原告は,応対したA巡査長に対し,本件カードが使用された場所が東海銀行新小岩支店であり,時間は同月17日午前8時22分から同日午前8時24分の間であることを告げた(証人A,原告本人)。 (4) A巡査長から被害届等の引継を受けた東署の担当者は,その後,東海銀行新小岩支店のキャッシュコーナーに備え付けてある監視カメラのビデオテープ(以下「本件ビデオテープ」という。)の取寄せを失念し,東海銀行のビデオテープの保存期間が3か月であったことから,本件盗難事件の捜査として本件ビデオテープを取り寄せることはもはや不可能となった。 2 争点(1) 本件ビデオテープの取寄せを失念したことは,国家賠償法に基づく本件請求に関して違法といえるか。 (2) 本件ビデオテープの取寄せを失念したことと損害との間に因果関係はあるか。 (3) 損害 3 争点に対する当事者の主張(1) 原告の主張ア争点(1)について原告は,本件カードにより預金等が引き出された翌日に,東署に被害申告し,その後,A巡査長の依頼により,引き出された場所及び時間を調査し,申告している。そして,A巡査長は,原告の前で,東海銀行新小岩支店に架電し,本件ビデオテープの存在を確かめた。原告が本件 被害申告し,その後,A巡査長の依頼により,引き出された場所及び時間を調査し,申告している。そして,A巡査長は,原告の前で,東海銀行新小岩支店に架電し,本件ビデオテープの存在を確かめた。原告が本件ビデオテープを取寄せた際には見たい旨を申し向けると,「他の被害者と一緒に見てもらう。」と回答している。したがって,原告と警察官であるA巡査長との間には,本件盗難事件の捜査として,ビデオテープを取り寄せることの合意が成立したというべきである。 東署の担当者は,かかる合意に反し,本件ビデオテープの取寄せを失念していたのであるから,その不作為は違法の評価を受けるものである。 この点,被告は,犯罪捜査の主たる目的は犯人の検挙と処罰であり,捜査に瑕疵があったとしても国家賠償法1条1項における違法の評価は受けないと主張する。確かに,犯罪捜査が国家や社会の秩序維持のための権力行為であることは疑問の余地はない。しかし,現在では,「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」等が制定されており,犯罪被害者の保護も刑事手続において特別な位置を占めるようになっている上に,警察の職責は,個人の生命,身体及び財産の保護に任ずると,警察法に規定されているのであるから,警察がかかる職責を怠り,個人に損害を与えたときは,国家賠償法1条1項の責めを負うものである。 また,被告は,捜査活動について警察に広範な裁量権が認められるべきであるとも主張する。しかし,銀行のキャッシュコーナーに備え付けてある監視カメラのビデオテープの取寄せは捜査の常道であり,これを失念したことは捜査の瑕疵である。原告は,A巡査長に指示され,預金等が引き出された場所及び時間を調査し,それをA巡査長に申告しているのであるから,東署には「捜査をしない」裁量はないという り,これを失念したことは捜査の瑕疵である。原告は,A巡査長に指示され,預金等が引き出された場所及び時間を調査し,それをA巡査長に申告しているのであるから,東署には「捜査をしない」裁量はないというべきである。 したがって,被告の主張はいずれも失当であり,本件ビデオテープの取寄せを失念したことは国家賠償法上違法の評価を受ける。 イ争点(2)について東署の担当者は,本件ビデオテープの取寄せを失念することにより,本件盗難事件において最大唯一ともいえる証拠を喪失し,被害回復を永久に不可能としており,原告に精神的損害を与えた。 この点,被告は,本件ビデオテープを取寄せても犯人検挙に至ったということはできず,また,犯人が検挙されても被害回復には多くの障礙があるとして,因果関係がないと主張する。しかし,ビデオテープによる犯人の特定は,性別,体形,年齢等の身体的特徴によってもなされうるのであり,東署が原告の申告に基づき迅速な捜査に着手していたならば,早期の犯人逮捕と被害回復の可能性が十分にあったというべきである。 したがって,被告の主張は失当であり,本件ビデオテープの取寄せを失念したことと損害との間には相当因果関係が認められる。 ウ争点(3)について本訴における損害は,東署が本件ビデオテープの取寄せを失念したことにより原告が被った精神的,経済的損失に対する慰謝料であり,原告がA巡査長に対し,預金等が引き出された場所,時間を申告し,本件ビデオテープの取寄せを依頼したほか,その後4回にわたり東署に赴き,同じく本件ビデオテープの取寄せを依頼したにもかかわらず,その取寄せを怠ったこと,平成12年12月18日ころ,本件ビデオテープの取寄せを怠ったことが判明した後も東署は無責任かつ不誠実な態度をとり続け,原告の警 デオテープの取寄せを依頼したにもかかわらず,その取寄せを怠ったこと,平成12年12月18日ころ,本件ビデオテープの取寄せを怠ったことが判明した後も東署は無責任かつ不誠実な態度をとり続け,原告の警察に対する信頼が著しく害されたこと,原告にとって引き出された預金等は多額であり,被害の回復が絶望的になってしまったことなどから,その精神的損害を金銭に換算した場合,200万円が相当である。 エよって,原告は,被告に対し,国家賠償法1条に基づく損害金200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2) 被告の主張ア争点(1)について犯罪捜査の主たる目的は犯人の検挙と処罰であり,捜査に瑕疵があったからといって,それが直ちに被害者の財産上の利益あるいは精神的損害との関係において国家賠償法1条1項の違法の評価を受けるものではない。そして,犯罪捜査として具体的にどのような活動を行うかは刑事訴訟法その他の関係法令が許容する限度内において,捜査機関がその裁量により決めていくものであり,被害者その他特定の者に対して,捜査の手法に関する具体的な作為又は不作為の法的義務を負うものではない。 したがって,盗難被害者である原告が何らかの捜査方法を期待したからといって,その期待が法律上保護された利益であるということはできないのであって,本件ビデオテープの取寄せが行われなかったことについて精神的損害があるとして慰謝料の支払を求める原告の請求は,明らかに失当である。 イ争点(2)について金融機関のキャッシュコーナーに監視カメラ等が設置されていることは衆知のことであり,窃盗犯人等はサングラス等を使用して顔が写らないようにしている場合が大 である。 イ争点(2)について金融機関のキャッシュコーナーに監視カメラ等が設置されていることは衆知のことであり,窃盗犯人等はサングラス等を使用して顔が写らないようにしている場合が大半である。顔が写っていてもそれにより犯人が割り出されるという事例は少ない。本件盗難事件においても,本件ビデオテープを取寄せていれば犯人検挙に至ったということはできない。また,犯人が検挙されたとしても被害回復がなされるには多くの障礙がある。 したがって,東署の担当者が本件ビデオテープの取寄せを失念したことと原告の被害が回復されないこととの間に相当因果関係は認められない。そして,原告が被害回復の有無と無関係に200万円に相当するほどの精神的損害を受けたとは到底考えられないのであるから,被害回復との間に相当因果関係が認められない以上,慰謝料についても因果関係を認めることはできないというべきである。 ウ争点(3)について争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について(1) 犯罪捜査は,国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって,一義的には,犯罪による被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく,犯罪被害者が警察の捜査により受ける利益は,公益上の見地に立って行われる捜査によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず,法律上保護された利益ではないというべきである。また,犯罪捜査は,犯人の検挙等を目的とする合目的的行為であり,専門性が高く,その目的を達成するためには個々の捜査手法の採否について広範な裁量権が認められるべきものである。 したがって,個々の捜査が適正でなく,これにより犯人の検挙ができなかったり,被害の回復等ができず,犯罪被害者の利益が侵害されたとしても,警察による個々の捜査あるいは捜査 められるべきものである。 したがって,個々の捜査が適正でなく,これにより犯人の検挙ができなかったり,被害の回復等ができず,犯罪被害者の利益が侵害されたとしても,警察による個々の捜査あるいは捜査手法の不当,不適正は,犯罪被害者との関係において,原則として,国家賠償法上違法の評価を受けることはないものと解される。 しかし,警察法が,「警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」(2条1項)とし,警察の責務として犯罪の捜査,被疑者の逮捕等を掲げていること,また,刑事訴訟法が,「警察官は・・・司法警察職員として職務を行う」(189条1項)とし,「犯罪があると思料するときは,犯人及び証拠を捜査する」(同条2項)と規定して,捜査を行う第一次的な責任を司法警察職員に負わせ,その結果,国家権力の発動としての犯罪捜査は,警察がほぼ独占していることからすれば,如何なる場合においても,警察の捜査が犯罪被害者との関係で違法の評価を受けないと解するのは相当でない。犯罪行為が現に継続しあるいは被害が拡大し,犯罪被害者が緊急の救済又は捜査を要望し,警察がこの事実を知り容易に犯人検挙や被害防止の措置を取り得るにもかかわらず,これを放置したり適正な捜査方法を採らなかった場合や,事後的な捜査においても,警察が故意又はある意図の下に特定の捜査方法を採用せず,ことさら証拠の収集又は犯人検挙を怠ったと認められる場合には,例外的に,警察による個々の捜査が,犯罪被害者との関係においても,国家賠償法上の違法の評価を受けることがあるというべきである。 (2) 本件についてみると,前記「争いのない事実等」に,証拠(乙2,3,証人A,証人B,原告本人)及び弁論の全趣旨を の関係においても,国家賠償法上の違法の評価を受けることがあるというべきである。 (2) 本件についてみると,前記「争いのない事実等」に,証拠(乙2,3,証人A,証人B,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,A巡査長は,原告が本件盗難事件について被害申告を行った際,車上狙いの被害に遭った原告所有の自動車の見分を行い,指紋の採取を行ったこと,A巡査長は,当時,強盗,強姦,殺人等の凶悪犯の捜査を行う強行係であり,窃盗の捜査を行う盗犯係ではなかったことから,盗犯係の担当者に事件を引継いだこと,事件を引継ぐ際,原告から申告のあった本件カードが使用された金融機関名等も伝え,本件ビデオテープの取寄せを勧めたこと,担当者は,他の事件に忙殺されるなどして,本件ビデオテープの取寄せを失念してしまったこと,本件盗難事件については,同種の犯行が短期間に同じ地域で発生しており,東署は手口捜査及び前科者の捜査などを行っていたことが認められる。 以上の事実に照らせば,本件は,原告との関係において,被害の拡大など緊急な事態ではなく,純粋に事後的捜査に関する問題であり,東署は,本件ビデオテープの取寄せという通常行われる捜査方法を失念したものの,他の証拠収集等の捜査は行っていたのであり,故意に特定の捜査手法を採用せずに放置するといった前記の例外事由が認められないことは明らかであって,本件において,東署の前記失念が原告との関係で国家賠償法上違法の評価を受けるものとは到底認めることはできない。 (3) この点,原告は,A巡査長との間で本件ビデオテープを取り寄せる旨の合意ができていたのであるから,その取寄せを失念することは違法である旨主張するが,本件において,主張の合意が成立したと認めるに足りる証拠はなく,仮に,これが認められるとしても,前記認定の事情の下では,これが違 ていたのであるから,その取寄せを失念することは違法である旨主張するが,本件において,主張の合意が成立したと認めるに足りる証拠はなく,仮に,これが認められるとしても,前記認定の事情の下では,これが違法性の判断に影響を及ぼすものとはいえず,その主張は採用できない。 2 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償の請求は認められない。 第4 結語よって,原告の本訴請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 (平成14年2月28日口頭弁論終結)宇都宮地方裁判所第1民事部裁判長裁判官永田誠一裁判官宮田祥次裁判官林正宏は転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官永田誠一
▼ クリックして全文を表示