主文 被告人を懲役1年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,名古屋市a区bc丁目d番e号所在のfを拠点として,株式会社Aの名称で,Bの仏舎利宝塔における永代供養権と称するものの販売名下に金銭を受け入れる無限連鎖講類似の事業を主宰し,同社代表取締役社長の肩書で同事業の業務全般を掌理統括していた分離前の相被告人Cを補佐して,同社名古屋支社長の肩書で同事業に係る会員からの入金の管理及び配当金の支払い等の業務全般を統括していたものであるが,上記C並びに同事業に係る会員の勧誘及びパンフレットの発送等の業務に従事していた分離前の相被告人D,同E及び同Fと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1口35万円をA名義の指定口座に入金すれば,後続会員を入会させることにより所定の配当金を支払うとともに,中途退会の場合においても,当該入金額の元本を返還するとの約旨のもとに,別紙一覧表記載のとおり,平成11年2月9日から同年3月24日までの間,前後53回にわたり,不特定かつ多数の者であるGほか47名から,上記永代供養権と称するものの販売名下に,同区gh丁目i番j号所在の株式会社H銀行本店のA代表C名義の普通預金口座に,70口分合計2450万円の現金を振り込ませてこれを預かり受け,もって,業として預り金をなしたものである。 (弁護人の主張に対する判断)なお,弁護人は,判示口座に振り込まれた別紙一覧表記載の70口合計2450万円(以下「本件金員」という。)は,被告人らが,永代供養権の販売代金として会員から受け入れたものであり,このような金員は,預金等とはその経済的性質を異にするので,平成11年法律第32号(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法 人らが,永代供養権の販売代金として会員から受け入れたものであり,このような金員は,預金等とはその経済的性質を異にするので,平成11年法律第32号(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律)による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律2条1項の「預り金」には該当しないと主張する。 しかしながら,同項にいう「預り金」とは,不特定かつ多数の者からの金銭の受入れで,預金等と同様の経済的性質を有するものをいい(同条2項),そこにいう「預金等と同様の経済的性質」とは,①元本の返還を約する金銭の受入れで,②金銭の価値ないし価額の保管の目的をもって,主として金銭を提供した者の便宜のためになされるものをいうと解されるところ,本件金員は,判示のとおり,被告人らが,不特定かつ多数の者に対し,永代供養権と称するものの販売名下に,後続会員を入会させた場合には,「紹介料」や「構築料」などと称する所定の配当金を支払うとともに,仮に中途退会した場合でも「元本保証」すなわち当該会員の入金額の元本を返還するとの約旨のもと,入会金を同会代表名義の指定口座に入金させたというものであるから,これが,①の元本の返還を約する金銭の受入れであることは明らかである。また,ラミネート加工された「御札」を準備したり,その安置場所を整備するなどの,永代供養事業を実施するのに必要な作業が全く行われておらず,同会がパソコンで管理していた会員情報をみても,「永代法要」や「宗派」などの永代供養権に関する項目については情報が全く入力されていないこと,入会を勧誘するための説明会や会員らが新規会員を勧誘するに際しても,その大半が高額の配当収入を得られる仕組みの説明に割かれており,永代供養事業の具体的内容に関する説明や質疑がなされた様子がないことなどの事情からすると 説明会や会員らが新規会員を勧誘するに際しても,その大半が高額の配当収入を得られる仕組みの説明に割かれており,永代供養事業の具体的内容に関する説明や質疑がなされた様子がないことなどの事情からすると,被告人らにおいて,永代供養事業等同会の事業の用途に供する目的で本件金員を受け入れたものではないことはもとより,本件金員の預け入れ者らにおいても,これを同会の事業の用途に供することを目的としたものではなく,元本額の保証を前提にこの「紹介料」等を得る目的で入金したものであることが明らかというべきであるから,本件金員の受入れは,②の金銭の価値ないし価額の保管の目的をもって,主として金銭を提供した者の便宜のためになされたものということができる。したがって,かかる被告人らの行為が,同条1項の業として「預り金」をしたことに該当することは明らかである。 弁護人は,本件金員は,あくまで永代供養権の販売代金として振り込まれたものであるから「預り金」には該当しないと主張する。しかし,被告人らは,入会希望者らに対して,預け入れ金の元本を保証するとの約旨で金員を受け入れているのであり,通常このような返還約束のある金員を売買代金と見るのは困難である。その上,上記のとおりラミネート加工された「御札」を準備したり,その安置場所を整備するなどの,永代供養事業を実施するのに必要な作業が全く行われておらず,これについて会員らが不満を述べた形跡もないことなどに照らすと,本件金員を永代供養権の販売代金とみる余地はないというべきである。また,弁護人は,受け入れた金員につき,保管・運用するとの性質がなかった点を指摘して,預金等とは経済的性質を異にするとも主張するが,既に説示したところに照らし理由のないことは明らかである。弁護人の主張は採用することができない。 (法令の適用) るとの性質がなかった点を指摘して,預金等とは経済的性質を異にするとも主張するが,既に説示したところに照らし理由のないことは明らかである。弁護人の主張は採用することができない。 (法令の適用)被告人の判示所為は包括して刑法60条,平成11年法律第32号(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律)附則3条により同法による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律8条1項1号,2条1項に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,Bの仏舎利宝塔における永代供養権の販売名下に金銭を受け入れる無限連鎖講類似の事業を主宰していたC他3名と共謀して,後続会員を入会させることにより所定の配当金を支払い,かつ,受け入れた金銭の元本を保証するとの約旨のもとに,上記永代供養権を販売するとの名目で合計2450万円の預り金をしたという,出資法違反の事案である。 本件は,利殖目当ての顧客心理につけ込み,安易に巨額の利益を得る目的で敢行されたものであり,動機に酌むべきところが全くないことはもとより,その犯行態様も,顧客をしてあたかも高額かつ安定した収入が得られるかのように思わせる巧妙なプログラム等を開発した上,新規会員の募集に行き詰まれば,早晩破綻に至ることが避けられないのに,勧誘用のパンフレットに「民法契約による元本保証」と明記するなど,元本が確実に返還される旨を謳って各地で説明会を開催するなどして会員を募り,総額2450万円もの多額の預り金をするに至ったという,大規模かつ組織的,計画的に敢行された悪質な犯行で 」と明記するなど,元本が確実に返還される旨を謳って各地で説明会を開催するなどして会員を募り,総額2450万円もの多額の預り金をするに至ったという,大規模かつ組織的,計画的に敢行された悪質な犯行である。その挙げ句,資金繰りに行き詰まるや一方的に解約制限を設け,結局本件金員の預け入れ者の相当数が,払い込んだ金員の返還を受けられないという財産的な実害を被るに至ったというものであり,これら被害者の被害感情は厳しく,また,その社会的影響も看過できないところであって,この種事犯の再発防止のため,一般予防の観点も軽視することができないところである。 被告人は,主宰者であるCの指示の下,それまでに蓄えた知識,経験等を生かして,ほとんど一人で上記プログラムを考案したり,パンフレットを作成するなど,本件犯行において不可欠かつ重要な役割を果たしている上,会員の勧誘活動や預け入れ金の管理等,本件の実務面全般にわたって統括的立場にもあったものである。また,被告人自身,給料や配当料として相当多額の利益を得ているにもかかわらず,平成13年3月1日に保釈を許された後も,被害者らに対してわずかの被害弁償すらなし得ていないところである。 更に,被告人は,本件犯行の前にも無限連鎖講類似の事業にかかわり,その破綻を経験しながら,共犯者Cに誘われるや再度同種事業にかかわり本件犯行に至ったのであって,この種事案に対する規範意識は相当に低減しているといわざるを得ない。 以上によれば,被告人に対してはその刑責を厳しく問う必要があるというべきであり,被害者の中には高配当目当てに無限連鎖講類似の事業であることを理解しながら金銭を預け入れた者も多く,この点,被害者らにも落ち度がないとはいえず,また,被害者の中には元本の返還を受けた者や配当金を受け取った者も少なからず存在すること,被 類似の事業であることを理解しながら金銭を預け入れた者も多く,この点,被害者らにも落ち度がないとはいえず,また,被害者の中には元本の返還を受けた者や配当金を受け取った者も少なからず存在すること,被告人は,本件事業の主宰者であるCの指示の下,その意向に沿ってプログラム開発をしたに止まり,Cとの関係ではなお従属的な立場にあったといえること,事実関係については概ね認め,当公判廷において,反省の弁を述べ,今後の更生を誓うに至っていること,被告人には前科・前歴がないこと,その他家庭の状況等量刑上被告人に有利に斟酌すべき事情を十分考慮しても,本件が刑の執行を猶予すべき事案とは認められず,主文程度の実刑に処するのが相当と判断した次第である。 (求刑懲役2年)平成13年9月14日大阪地方裁判所第6刑事部裁判長裁判官水島和男裁判官池上尚子裁判官三輪篤志別紙一覧表省略
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