昭和53(オ)970 約束手形金、貸金等反訴

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)1388
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川崎友夫、同大江保直、同斎藤栄治、同吉田正夫、同柴田秀の上告理 由第

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判決文本文1,003 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川崎友夫、同大江保直、同斎藤栄治、同吉田正夫、同柴田秀の上告理 由第一及び第三について  民法五〇九条は、不法行為の被害者に現実の弁済によつて損害の填補を受けさせ るとともに不法行為の誘発を防止することを目的とする規定と解される(最高裁昭 和四〇年(オ)第四三七号同四二年一一月三〇日第一小法廷判決・民集二一巻九号 二四七七頁参照)。右規定の趣旨に照らせば、不法行為の加害者が、被害者に対し て有する自己の債権を執行債権として被害者の損害賠償債権を差し押え、これにつ き転付命令を受け、混同によつて右債権を消滅させることは、右規定を潜脱する行 為として許されず、このような転付命令はその効力を生じえないものと解するのが 相当である。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。そ の余の所論は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、原判決に所 論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。  上告理由第二について  債権者は、他から自己の債権の差押を受けても、当該債権につき給付訴訟を追行 する権限を失うものではなく、無条件の勝訴判決を受けることができるものと解す べきである(最高裁昭和四五年(オ)第二八〇号同四八年三月一三日第三小法廷判 決・民集二七巻二号三四四頁参照)。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論 旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光     とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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