【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木暮勝利の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつ て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木暮勝利の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決を支持した原判決の事実認定は、同判決挙示の各証拠により十分肯認することができる。原判決の弁護人木暮勝利の控訴趣意に対する判断は正当であり、また第一審において所論各証人が所論弁各書証を示されてした供述部分は、原判決はこれを措信することができないものとして証拠に採用しなかつたものと認めることができる)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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