【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中田直人の上告趣意及び被告人らの上告趣意各第一点について。 憲法二一条は表現の自由を所論のいうように無条件に保障
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中田直人の上告趣意及び被告人らの上告趣意各第一点について。 憲法二一条は表現の自由を所論のいうように無条件に保障したものではなく、公 共の福祉の為め必要あるときは、その時、所、方法等につき合理的に制限できるも のであることは当裁判所の夙に判例(昭和二四年(れ)第二五九一号、同年九月二 七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号、同三 〇年三月三〇日大法廷判決、刑集九巻三号六三五頁各参照)とするところであつて、 今これを変更する要を見ない。そして、道路において演説その他の方法により人寄 せをすることは、場合によつては道路交通の妨害となり、延いて、道路交通上の危 険の発生、その他公共の安全を害するおそれがないでもないから、演説などの方法 により人寄せをすることを警察署長の許可にかからしめ、無許可で演説などの為め 人寄をしたものを処罰することは公共の福祉の為め必要であり、この程度の制限を 規制した所論道路交通取締法規、すなわち道路交通取締法二六条一項四号、同二九 条一号、道路交通取締法施行令六九条一項、道路交通取締施行細則(昭和二九年一 二月二七日北海道公安委員会規則一二号)二六条八号及びこれら法規に則つてなさ れた原判決は憲法二一条に抵触するものとは認められない、そしてこの理は当裁判 所昭和二六年(あ)第三一八八号、同二九年一一月二四日の大法廷判決(刑集八巻 一一号一八六六頁以下参照)が趣旨として夙に示しているところと解するを相当と する。所論る述の要旨はひつきよう叙上と相容れない独自の見解に立脚するもので あつて、採るを得ない。 弁護人中田直人の上告趣意第二点について。 しかし、所論判決と原判決を対比すれば、両者のあいだに趣旨において相背馳す - 1 - るも と相容れない独自の見解に立脚するもので あつて、採るを得ない。 弁護人中田直人の上告趣意第二点について。 しかし、所論判決と原判決を対比すれば、両者のあいだに趣旨において相背馳す - 1 - るものを認められない。故に所論も採用できない。 同第三点について。 しかし、本件公訴の提起及び処罰が権力による被告人らの政治活動に対する弾圧 である旨の事実は、記録上これを首肯せしめるに足る何らの資料もないから、(一) の所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、同(二)ないし(四)は違憲をい うが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、い ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第四点について。 所論も違憲をいうが、原審が所論のような偏見に基いて処罰したという事実は記 録に徴しこれを首肯させるに足る何らの資料もないから、所論もその前提を欠くも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人らの上告趣意第二点について。 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。 よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年三月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 2 -
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