昭和48(あ)3 放火、恐喝未遂、窃盜、窃盜未遂

裁判年月日・裁判所
昭和48年5月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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判決文本文538 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。理由 弁護人深田養一の上告趣意第一は、憲法三八条三項(三七条三項とあるは三八条三項の誤記と認める。)違反をいうが、第一審が所論の事実を被告人の自白のみに基づいて認定したものでないことは判文上明白であるから、その前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、被告人がが不利益な供述を強要されたと認めるに足る証跡はなく、また、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審が所論の事実を被告人の自白のみに基づいて語定したもりでないことは判文上明白であるから、その前提を欠き、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年五月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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