昭和23(れ)1668 強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。  按ずるに共謀とは数人相互の間に共同犯行の認識があることを云うのであつて単

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判決文本文929 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。 按ずるに共謀とは数人相互の間に共同犯行の認識があることを云うのであつて単に他人の犯行を認識しているだけでその者が共謀者であると云うことのできないことは所論のとおりである。そして論旨は原判決挙示の証拠によつては被告人が相被告人等の犯行を知つていた事実は認められるが未だ彼等との間に犯行につき共謀があつた事実は認められないと主張するのである。しかし原判決挙示の証拠を綜合すると被告人は相被告人A等において強盗に行くことを知りながら同行したのみならず被害者宅の近くに行つたときに相被告人等は強盗に押人るため覆面はするし又日本刀を持つており右Aが自分とBが切れ物を持つているから脅かし役を遣るCとDは座敷に上つて金を探せ、被告人は表で見張つておれと云い、被告人がこれを承諾したことが認められるのである。してみると被告人は単に他人の犯行を認識していたに止まらず強盗の犯行の一部として見張の役をすることを承諾したものといえるのであるから被告人は右承諾のときに相被告人等との間に共同犯行の認識即ち共謀があつたものと認めることができるのである。 果して然らば所論は原審の専権に属する証拠判断及び事実認定の非難に帰着し上告適法の理由とならないのである。 同第二点について。 所論は要するに被告人には共謀の事実なく見張をしたに過ぎないから従犯をもつて論ずべきであると云うのであるが被告人に共謀の事実を認め得べきことは前点において説明したとおりである、そして強盗の共謀をして見張をした者は強盗の共同正犯の責任を負うべきであるから論旨は理由なきものである。 - 1 -よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条により主文の如く判決する。 この 盗の共謀をして見張をした者は強盗の共同正犯の責任を負うべきであるから論旨は理由なきものである。 - 1 -よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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