昭和26(れ)601 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野町康正の上告趣意について。  原判決は、その挙示する証拠を綜合して被合人が判示便所内に侵入した既遂の事 実を認定

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判決文本文308 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野町康正の上告趣意について。 原判決は、その挙示する証拠を綜合して被合人が判示便所内に侵入した既遂の事実を認定したものである。されば論旨引用の判例は本件に適切ではなく、所論は結局原判示に副わない事実認定を前提とする擬律錯誤の主張に帰し、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑行施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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