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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の弁護人鈴木惣三郎の上告趣意第一点について。弁護人の引用にかかる東京高等裁判所昭和二四年(を)新第五五一号同二五年四月二八日言渡の判例は、刑訴法第三二五条に「供述が任意にされたもの」と言つているのは強制拷問若しくは脅迫又はこれに類する程度の不当な事由によつてされた疑のない供述を謂うと判示しているものであるが、原判決中には同法条に関する解釈は示されていないのみならず、凡そ供述の任意性の解釈について右判示と相反する判断は毫も示されていないことは明白である。従つて所論は理由がない。同第二点について。所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年一一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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