主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、刑訴法四二二条の違憲をいう点は、即時抗告の提起期間をどのように定めるかは専ら立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年一二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄- 1 -
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