昭和27(す)1 強盜殺人、窃盜、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであ るから、本件申立は不適法である。  よつて、裁

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判決文本文148 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであるから、本件申立は不適法である。よって、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二七年一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三

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