1 令和6年5月30日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官令和3年(ワ)第2873号 特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結の日 令和6年3月7日判決 5原 告 マトヤ技研工業株式会社同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士 永 友 郁 子同 竹 村 圭 介同 崎 田 健 二10同 石 川 達 満同訴訟復代理人弁護士 衞 藤 弘 明 被 告 株式会社セイコン同代表者代表取締役15同訴訟代理人弁護士 宍 戸 充同訴訟代理人弁理士 林 道 広同補佐人弁理士 重 信 和 男同 秋 庭 英 樹主文 201 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し、譲渡し、貸し渡し若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は、原告に対し、838万8273円及びうち749万1730円に対する令和3年4月22日から、うち89万6543円に対する同年8月31日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 253 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 4 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、 割合による金員を支払え。 253 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 4 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求51 主文1項と同旨2 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、1573万8528円及びこれに対する令和3年4月22日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要101 本件は、発明の名称を「食用畜肉塊の除毛装置」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載の発明(以下「本件発明」と総称する。)の技術的範囲に属する別紙「被告製品目録」記載1ないし4の製品(以下、それぞれ「被告製品1」などといい、被告製品1ないし4を併せて「被告15製品」と総称する。)を製造し、譲渡等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、譲渡、貸渡し、輸出等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金1573万8528円及びこれに対する令和3年4月22日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金20の支払を求める事案である。 2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者原告は、食品加工関連機械、工作機械等の製造、販売等を目的とする株式会社で25ある。 3 被告は、食肉・食 実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者原告は、食品加工関連機械、工作機械等の製造、販売等を目的とする株式会社で25ある。 3 被告は、食肉・食品加工機械、厨房機器等、「食」に関わる業務用機械器具の製造販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は、次の本件特許権を有している。本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面(以下、明細書及び図面を「本件明細書」という。)の記載は、別紙「特許5公報」のとおりである(甲2)。 ア 登録番号 特許第6015941号イ 出願日 平成25年1月18日ウ 原出願日 平成24年3月26日エ 公開日 平成25年10月24日10オ 登録日 平成28年10月7日カ 発明の名称 食用畜肉塊の除毛装置(3) 構成要件の分説本件発明の構成要件は、別紙「本件発明に関する充足論」の「構成要件」欄のAないしGのとおり分説される。 15(4) 被告製品の構成ア 被告製品の構造(外観及び形状等)の概要は、別紙「被告製品写真・図面」に掲げる写真及び図面のとおりである(被告製品は量産品ではなく、写真1-1ないし1-4(図1及び2はその概念図)は被告製品の一例である。)。被告製品1及び2は、型式が同じで、処理物、能力、温度、内面、給水、給湯、材料、重量の20仕様は同様であり、寸法が異なるものである(甲9の2、甲14、17、20)。 また、後記(5)のとおり、別紙「販売先一覧表」の番号①ないし⑦の「販売時期」欄記載の各時期に、対応する「販売先」欄記載の各販売先に被告が販売したと認められる各製品は、それぞれ、同一覧表の「図面」及び「写真」の各欄記載の証拠等に示される構造を有し、同一覧表の「販売対 時期」欄記載の各時期に、対応する「販売先」欄記載の各販売先に被告が販売したと認められる各製品は、それぞれ、同一覧表の「図面」及び「写真」の各欄記載の証拠等に示される構造を有し、同一覧表の「販売対象」欄記載の各被告製品に該当するも25のと認められる(型式等は同じであっても内面の形状の異なるものは存在し得4 る。)。 イ 被告製品の構成には争いがあり、原告の主張は、別紙「被告製品の構成」の「原告の主張」欄記載のとおりであり、被告の主張は、同「被告の主張」欄記載のとおりであるが、被告製品が、構成要件D及びFを充足することは当事者間に争いがない。 5(5) 被告の行為等被告は、遅くとも平成28年9月23日以降、別紙「販売先一覧表」の番号①、②、③及び⑥のとおり、少なくとも被告製品6台を販売している(争いがない。)。 また、同一覧表の番号④のとおり、被告が、平成30年2月29日、花木工業株式会社に対し、被告製品(被告製品3)1台を226万6704円で販売したこと、10同一覧表の番号⑤のとおり、被告が、遅くとも令和2年3月までに、花木工業株式会社に対し、被告製品(被告製品4)2台を販売したこと(甲16によると、令和2年3月に株式会社いわちくが豚足洗浄機(被告製品4)を2台購入したことが認められるところ、甲16の5枚目の図面の右下付近には「SEICON CO.」「花木工業株式会社」との記載があるから、上記豚足洗浄機(被告製品4)2台も、15被告が花木工業株式会社に対して販売したものと認められる。)、同一覧表の番号⑦のとおり、被告が、令和3年8月、株式会社神奈川食肉センターに対し、被告製品(850型、被告製品2)1台を275万円で販売したことが認められる(甲9の2、甲15、16、22、調査嘱託の結果(令和5年8月2日付け 告が、令和3年8月、株式会社神奈川食肉センターに対し、被告製品(850型、被告製品2)1台を275万円で販売したことが認められる(甲9の2、甲15、16、22、調査嘱託の結果(令和5年8月2日付け回答書。以下、同回答書を含む各調査嘱託の結果を、単に「調査嘱託の結果」という。))。 20なお、同一覧表中、「フードパッカー津軽」とあるのは日本フードパッカー津軽株式会社の、「花木工業」とあるのは花木工業株式会社の、「ミヤチク」とあるのは株式会社ミヤチクの、「いわちく」とあるのは株式会社いわちく(旧称:株式会社岩手畜産流通センター)の、「佐賀県畜産公社」とあるのは一般社団法人佐賀県畜産公社の、「神奈川食肉センター」とあるのは株式会社神奈川食肉センターの各25略称であり、以下も同様とする。 5 3 争点(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)(2) 損害の発生及びその額(争点2)(3) 消滅時効の成否(争点3)(4) 差止め及び廃棄の必要性の有無等(争点4)5第3 争点についての当事者の主張1 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)本件発明に係る構成要件A、B、C、E及びGの充足性についての当事者の主張は、別紙「本件発明に関する充足論」の「被告製品の構成要件充足性」欄の「原告の主張」欄及び「被告の主張」欄各記載のとおりである。 102 損害の発生及びその額(争点2)〔原告の主張〕(1) 限界利益についてア 被告製品10台の限界利益被告は、別紙「販売先一覧表」のとおり、被告製品10台を販売し、その合計販15売額は2572万9668円(消費税込み)である。 また、原告も被告製品と同様の豚足脱毛機の製造販売を行っているところ(以下、同豚足脱毛機のことを「原告製品」という 台を販売し、その合計販15売額は2572万9668円(消費税込み)である。 また、原告も被告製品と同様の豚足脱毛機の製造販売を行っているところ(以下、同豚足脱毛機のことを「原告製品」という。)、原告製品に係る製造経費(製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費)は、①本体製作、天蓋・ノズル、操作盤設置用の配管・配線部品の小計81万6713円(原告の管理費を含む。)、20②設計2万6200円、③制御盤14万5301円、④操作盤設置及び配管・配線作業1万0900円の合計99万9114円である。被告製品1台当たりの製造経費も同額と認められるから、10台で999万1140円となる。 したがって、被告製品10台の限界利益は、1573万8528円であり、原告は、被告による本件特許権の侵害により、少なくとも同金額の損害を被った。 25イ 真実擬制が認められるべきこと6 原告は、特許法105条1項に基づき、証明すべき事実を「被告は、平成28年10月7日から令和5年5月8日までの間に、別紙「販売先一覧表」のとおり、被告製品10台を販売し、合計2572万9668円(消費税込み)を売り上げ、被告製品1台当たりの製造経費が99万9114円であることから、上記期間における被告の限界利益が合計1573万8528円である事実」(以下「本件証明事5実」という。)、提出を求める書類を別紙「書類提出命令関係目録」記載1の書類とした上で、書類提出命令の申立てをした。裁判所は、令和5年9月26日、被告に対し、別紙「書類提出命令関係目録」記載2の書類(以下「本件提出対象書類」という。)の提出を命じ、原告のその余の申立てを却下する旨の決定(以下「本件書類提出命令」という。)をした。本件書類提出命令は、同年10月6日に確定10し、その後、被 (以下「本件提出対象書類」という。)の提出を命じ、原告のその余の申立てを却下する旨の決定(以下「本件書類提出命令」という。)をした。本件書類提出命令は、同年10月6日に確定10し、その後、被告は、書証として乙第22号証の14ないし16を提出した。 被告は、本件書類提出命令にもかかわらず、正当な理由なく、本件提出対象書類を提出しなかった(乙22の14ないし16は同書類に該当しない。)。 本件提出対象書類は、被告の業務に際して作成される契約書又は会計帳簿書類であり、その記載に関して、原告が具体的に主張をすることは著しく困難である。ま15た、原告は、調査嘱託の申立てを複数回行うなどして本件証明事実につきできる限りの立証を行ってきたが、他の証拠による立証は著しく困難である。 以上のことを踏まえると、民訴法224条3項により、本件証明事実を真実であると認めるべきである。 (2) 推定覆滅等に関する被告の主張について20ア 被告は、被告製品の販売に当たって入札手続が行われたことを理由に、原告と被告が競合するような市場は存在せず、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しない旨主張する。しかし、原告が入札手続に参加する資格を有している以上、落札できたか否かにかかわらず、原告製品と被告製品の市場は競合しているし、被告の侵害行為と原告の損害との間の因果関係も存在する。 25イ 推定覆滅事由が認められるためには、侵害品が特許権者の製品に比べて優れ7 た効能を有するだけでは足りず、優れた効能が侵害者の売上げに貢献している事情が必要と解されるところ、被告は、被告製品の機能がどのように売上げに貢献しているのかを全く主張・立証していない。 また、被告は、被告製品はその性能において本件発明との間で顕著な相違が存在 いる事情が必要と解されるところ、被告は、被告製品の機能がどのように売上げに貢献しているのかを全く主張・立証していない。 また、被告は、被告製品はその性能において本件発明との間で顕著な相違が存在する旨主張するが、抽象的な主張にすぎず、原告製品と比較して被告製品の脱毛能5力がどの程度高いか等の具体的な主張・立証を全くしていない。 したがって、被告製品の機能が被告製品の購買動機の形成に寄与したとは認められず、推定覆滅事由は存在しない。 (3) 弁護士費用被告の不法行為と因果関係のある弁護士費用は87万3000円が相当である。 10〔被告の主張〕損害の発生及びその額は争う。 (1) 限界利益についてア 被告製品6台の限界利益等被告は、別紙「販売先一覧表」の番号①、②、③及び⑥のとおり、被告製品6台15を製造・販売しているところ、これらに係る限界利益は以下のとおりである。被告製品は、いずれも豚足脱毛機又は豚足洗浄機ということで共通しており、部分的な若干の差異がある程度であるから、経費については、後記(ア)以外の被告製品についても、後記(ア)と同程度の経費が発生するものと推認できる。 (ア) 佐賀県畜産公社1台(番号⑥)20a 販売額 218万円(乙22の1及び16)b 本体の下請代金 小計141万2000円・本体製作 113万円(乙22の2)・天蓋、ノズル製作 6万5000円(乙22の3)・納品(4月5日、6日) 10万4000円(乙22の4)25・納品(5月18日~20日) 11万3000円(乙22の4)8 c 設計の下請代金12万6250円(101時間分。乙22の5~7・10及び11)d 制御盤及び設置等 小計38万円・制御盤 29万円(乙22の8及び12)・操 22の4)8 c 設計の下請代金12万6250円(101時間分。乙22の5~7・10及び11)d 制御盤及び設置等 小計38万円・制御盤 29万円(乙22の8及び12)・操作盤設置及び配管・配線 1万4000円(乙22の9)5・労務及び諸経費 7万6000円(乙22の9)e 被告の内部経費(人件費等) 27万6000円(乙22の16の運賃、据付費等、立会い費、移動費、諸経費と概ね同程度)f 限界利益 0円((218万円-141万2000円-12万6250円-38万円-27万6000円)×1.1(消費税)で1万5675円の赤字)10(イ) フードパッカー津軽1台(番号①)a 販売額 275万円b 本体の下請代金 194万1500円前記(ア)の被告製品の外形寸法(幅820mm×長さ1140mm×高さ1200mm)よりも大きいため(幅と長さは同じ、高さ1650mm)、その割合で材料費及び工15賃も増加する。(141万2000円×(1650/1200))。 c~e 前記(ア)と概ね同じ。 f 限界利益 2万6250円(275万円-194万1500円-12万6250円-38万円-27万6000円。なお、被告の主張額は、a~eのいずれも消費税抜きとした上での額である。)20(ウ) 花木工業3台(番号②)a 各販売額 256万1760円b~e 前記(ア)と概ね同じf 限界利益合計 110万2530円((256万1760円-141万2000円-12万6250円-38万円-27万6000円)×3。なお、被告の主25張額は、aにつき消費税込み、b~eにつき消費税抜きとした上での額である。)9 (エ) 花木工業1台(番号③)a 販売額 253万6164円b~e 前記( ×3。なお、被告の主25張額は、aにつき消費税込み、b~eにつき消費税抜きとした上での額である。)9 (エ) 花木工業1台(番号③)a 販売額 253万6164円b~e 前記(ア)と概ね同じf 限界利益 34万1914円(253万6164円-141万2000円-12万6250円-38万円-27万6000円。なお、被告の主張額は、aにつ5き消費税込み、b~eにつき消費税抜きとした上での額である。)(オ) なお、仮に、別紙「販売先一覧表」の番号⑤の販売が認められたとした場合の限界利益は、0円(販売額424万円、経費438万8500円で14万8500円の赤字)である。 イ 原告の主張について10原告は、特許法102条2項により推定される損害額を主張しているにもかかわらず、被告製品の売上額から、被告製品ではなく原告製品の製造経費を控除して被告の限界利益を算出しており、失当である。 原告は、本来の被告の限界利益(被告製品の売上額-被告製品の製造経費)に関する具体的な主張をしていないから、真実と認めるべき基本的な主張を欠いており、15真実擬制は認められない。 (2) 損害の不存在ないし推定覆滅についてア 被告は、別紙「販売先一覧表」の番号①、②、③及び⑥のとおり、被告製品6台を販売している。販売先の一つである佐賀県畜産公社においては、豚足脱毛機の購入に当たって競争入札が行われたところ、原告と被告が入札して被告が落札し20たのであって、落札により販売業者は1社に決定されるから、原告と被告が競合するような市場は存在せず、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しない。ミヤチクの前身は宮崎県畜産公社、いわちくの前身は岩手畜産公社であって、入札が行われていたから、佐賀県畜産公社と同様 は存在せず、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しない。ミヤチクの前身は宮崎県畜産公社、いわちくの前身は岩手畜産公社であって、入札が行われていたから、佐賀県畜産公社と同様の状況であり、フードパッカー津軽も実質的に同様である。したがって、原告に損害はなく、特許25法102条2項は適用されない。 10 イ 別紙「本件発明に関する充足論」の構成要件Cに関する被告の主張のとおり、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の唯一の特徴的部分であるといえるところ、仮に被告製品がこの構成要件を充足するとしても、その余は全て侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)であって、損害の推定覆滅事情に当たる。そして、出願経過において原告自身が述べているとおり、5「多角形状」は、当業者が適宜設計すべき事項である「凹凸の形状」を含まないものでなければならないし、また、「多角形状」は筒状容器の内壁のごく一部の形状にすぎず、しかも、筒状容器は豚足脱毛機のごく一部の構成にすぎない。 そうすると、あえて筒状容器の内壁面の「形状」に貢献度を認めるとしても、その貢献度は1%を上回ることはない。また、多角形状の辺の数が増えれば増えるほ10ど内壁面が曲面に近付き、曲面形状の場合との作用効果の区別が困難となり、内壁面の「形状」の貢献度はほぼ0となる。 ウ 被告製品においては、洗浄槽底板6の3枚の扇状の回旋体6a~6cが洗浄槽底板6とともに回転することで軸流が発生し、回転水流が発生するとともに、水平方向に外径に向かう遠心流が発生し、この遠心流が洗浄槽本体2の壁面で突部915が邪魔板となって上昇流に変わり、かくして洗浄槽本体2の内壁に沿って、壁面付近の上昇流、上昇流の重力による自然落下流により豚足も上下動及び 心流が発生し、この遠心流が洗浄槽本体2の壁面で突部915が邪魔板となって上昇流に変わり、かくして洗浄槽本体2の内壁に沿って、壁面付近の上昇流、上昇流の重力による自然落下流により豚足も上下動及び回転をする中で、豚足を突部9に次々と衝突させ、また豚足同士の衝突により効率の良い豚足の脱毛を可能としている。特に、前記の流れに押し流された豚足は、水槽内の内径方向に突出して形成された突部9(特に突部9の上流側に位置する側面及び突部9の20先端角部)に勢いよく衝突して、回転方向とは別の方向に跳ね返る作用によって、豚足の脱毛が促進される。すなわち、原告製品(甲5の動画参照)では旋回流を利用するのに対して、被告製品(乙15の動画参照)では、旋回流を阻害することで、上下循環流発生を発生させ、豚足をランダムな動きとするものであり、また軸流においては豚足が下方へ潜り込んでいく。 25また、脱毛についても、原告製品では、豚足同士の水平方向の衝突による脱毛で11 あって効果が小さいのに対して、被告製品では、邪魔板(バッフル)に衝突することによる脱毛、豚足同士の水平方向及び上下方向の衝突による脱毛であって、脱毛の効果が甚だ大きい。仮に、被告製品でも抽象的な意味においては旋回流を利用しているとしても、奏する作用効果が本件発明を著しく上回っている。 したがって、被告製品は、性能において本件発明と比較して顕著な相違があるか5ら、特許法102条2項の推定は覆滅される。 3 消滅時効の成否(争点3)〔被告の主張〕原告は、別紙「販売先一覧表」の番号①及び②の被告製品の販売については遅くとも平成29年12月頃、同③の被告製品の販売については平成30年1月12日10頃にそれぞれ自己の損害及び加害者を知ったところ、原告が本件訴訟を提起したのは令和 ②の被告製品の販売については遅くとも平成29年12月頃、同③の被告製品の販売については平成30年1月12日10頃にそれぞれ自己の損害及び加害者を知ったところ、原告が本件訴訟を提起したのは令和3年3月であり、3年以内に権利行使をしなかったから、被告に対する原告の損害賠償請求権は時効により消滅している。被告は、かかる消滅時効を援用する。 〔原告の主張〕否認ないし争う。原告は、令和元年12月上旬頃、被告による本件特許権の侵害15の事実を知ったところ、令和3年3月に本件訴訟を提起しているから、消滅時効は成立しない。 4 差止め及び廃棄の必要性の有無等(争点4)〔原告の主張〕被告は、被告製品を製造し、別紙「販売先一覧表」記載のとおり販売して本件特20許権を侵害している。さらに、本件書類提出命令によっても本件提出対象書類を提出しない被告の応訴態度にも鑑みると、被告が今後、被告製品を製造・販売するなどして本件特許権を引き続き侵害するおそれが優に認められるから、前記製造・販売等の行為の差止め及び被告製品の廃棄を求める必要性がある。 差止請求が権利濫用に当たるとの被告の主張は争う。 25〔被告の主張〕12 差止め及び廃棄の必要性は争う。被告製品は規格品ではなく、注文生産によるものであり、平成28年から令和5年までの間に製造した被告製品は10台以下にすぎない。そして、被告製品のほとんどは下請業者を利用して製造していたのであって、販売予定もないのに被告製品を被告自身が製造したり、所持したりすることはないし、実際にも、現在、被告は被告製品を所持していない。 5なお、豚足脱毛機ないし豚足洗浄機が完成するのは注文主の事業所においてであり、その時点で所有権も占有も注文主に移転しているから差止めはできない。しか 現在、被告は被告製品を所持していない。 5なお、豚足脱毛機ないし豚足洗浄機が完成するのは注文主の事業所においてであり、その時点で所有権も占有も注文主に移転しているから差止めはできない。しかも、筒状容器の内壁が「平面視で多角形状に形成される」点のみが本件発明の特徴部分であり、内壁面の「形状」の貢献度は0に近いにもかかわらず、被告製品の全体に差止めを求めるのは明らかに過剰な請求であって、権利の濫用である。 10第4 当裁判所の判断1 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)について被告製品が、本件発明の構成要件D及びFに係る構成を有することは当事者間に争いがない。そこで、構成要件AないしC、E及びGの充足性につき、それぞれ検討する。 15(1) 構成要件Aの充足性について構成要件Aは、「豚足等の食肉塊と温水が投入される筒状容器と、」と規定している。 ア 被告製品が「温水が投入される」との構成を有するか(ア) 「温水」については、本件特許の特許請求の範囲や本件明細書にはその温20度を特定する旨の記載はないが、「温水」の字義は「あたたかい水。湯」である(甲7、広辞苑第六版。第七版も同じ。)。 被告は、70℃程度の水を「熱湯」と称する場合も少なくない旨主張するが、そのような使用例があったとしても、54℃ないし67℃程度の温度の水を、「温水」ではなく「熱湯」であると当業者が理解するとは認めるに足りない。 25(イ) 被告製品1及び2につき「豚足脱毛機(豚足洗浄機兼用)」として紹介す13 る文書(甲9の2)においては、「自動で毛が抜ける温湯と攪拌により脱毛します。」との記載がある。また、「型式5-27型 豚足脱毛機」の取扱説明書(甲20①(3枚目以下))には、「温度」欄に「54~57℃」、「給湯」 )においては、「自動で毛が抜ける温湯と攪拌により脱毛します。」との記載がある。また、「型式5-27型 豚足脱毛機」の取扱説明書(甲20①(3枚目以下))には、「温度」欄に「54~57℃」、「給湯」欄に「約57℃」との記載があること(同4枚目)、上記とは別の「型式5-27型 豚足脱毛機」の取扱説明書(甲20②(10枚目以下))には、「温度」欄に「54~567℃ミキシングバルブにて調整」、「給湯」欄に「約57℃」との記載があること(同11枚目)が認められる。調査嘱託の結果にも同様の記載がある。以上のことからすれば、被告製品に投入されるのは、「あたたかい水。湯」である「温水」に相当するものであると認められる。 被告は、被告製品につき、単なる「豚足脱毛機」としての使用に限らず、水を投10入することで「豚足洗浄機」としても使用できる多機能製品であるから、「温水が投入される」ことを必須の構成要素としていない旨主張する。しかし、「豚足洗浄機」とされる被告製品3及び4につき、証拠(甲15、16)によれば、温水を投入して「豚足脱毛機」として使用可能な構成を備えることに変わりはない。すなわち、別紙「販売先一覧表」の番号④の被告製品3につき、甲第15号証の回答書に15は「豚足洗浄機」と記載されているが、甲第15号証の図面及び写真を見ると、豚足脱毛機と豚足洗浄機の主要な違いは、前者が給湯につき蒸気とのミキシングを行うのに対し、後者は蒸気とのミキシングを行わない点であると認められるところ、後者は給湯のための機構を備える点で前者と共通するから、装置自体は豚足脱毛機としても兼用可能である。また、同一覧表の番号⑤の被告製品4につき、甲第1620号証の回答書には「豚足洗浄機2台」と記載され、5枚目の図面にも「豚足洗浄機」と記載されるが、同図面の「品 足脱毛機としても兼用可能である。また、同一覧表の番号⑤の被告製品4につき、甲第1620号証の回答書には「豚足洗浄機2台」と記載され、5枚目の図面にも「豚足洗浄機」と記載されるが、同図面の「品名」欄には「豚足脱毛機600型」との記載もあり、甲第16号証の図面及び写真を見ると、豚足脱毛機と豚足洗浄機の主要な違いは、前者が給水及び給湯を行うのに対し、後者は給湯を行わない点であると認められるところ、後者は給湯を行うように使用することにより、豚足脱毛機としても兼用可25能である。本件特許権の特許請求の範囲や本件明細書の記載上、水を投入して「豚14 足洗浄機」としても使用できるものであってはならないことが要求されているとは認められないから、被告の主張によっても構成要件Aの充足性は否定されない。 また、被告は、被告製品につき、豚足脱毛機として使用される場合は豚足等と熱湯が投入される旨主張する。しかし、前記の紹介文書や取扱説明書の記載に照らせば、被告製品に「熱湯」が投入されるものとは認められない。 5イ 被告製品が「筒状容器」との構成を有するか(ア) 「筒状容器」について、本件明細書には、「図1に示すように、本発明に係る食用畜肉塊の除毛装置は、豚足を収容できる直径600mmから1000mm位の筒状の容器」(【0010】)との記載がある(【図1】は別紙「特許公報」参照。)。また、「筒」の字義は「円く細長くて中空になっているもの。管(かん)」10である(広辞苑第七版)。そうすると、構成要件Aに規定する「筒状容器」とは、豚足等の食肉塊と温水を投入可能な円く細長くて中空になっている容器を意味するものと解される。 (イ) 証拠(甲9の2、甲13ないし17、20)及び調査嘱託の結果によれば、被告製品は、別紙「被告製品写真・図面」の 温水を投入可能な円く細長くて中空になっている容器を意味するものと解される。 (イ) 証拠(甲9の2、甲13ないし17、20)及び調査嘱託の結果によれば、被告製品は、別紙「被告製品写真・図面」の写真及び図面のような形状であり、豚15足等の食肉塊と温水を投入可能な円く細長くて中空になっている容器を備えるものと認められる。 被告は、「筒状容器」とは、その「内壁」が平面視で多角形状に形成されているものであって、別紙「被告製品写真・図面」の外側タンク3及び槽本体2から成る被告製品はこれを備えない旨主張するが、後記(3)のとおり「筒状容器」の「内壁」20が平面視で多角形状に形成されているといえるから、被告の主張は採用できない。 ウ したがって、被告製品は、構成要件Aを充足する。 (2) 構成要件Bの充足性について構成要件Bは、「この筒状容器内に回転可能に軸支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、」と規定している。 25ア 被告製品は「攪拌体」との構成を有するか15 (ア) 本件明細書に「図1に示すように、本発明に係る食用畜肉塊の除毛装置は、豚足を収容できる直径600mmから1000mm位の筒状の容器(以下、水槽1という)の底部に、その中央を回転可能に軸支される回転盤2が設けられ、この回転盤2には支軸4から放射状に複数の攪拌羽根3が上方に向かって突設されており、この回転盤2によって旋回流を発生させる構造にされている。」(【0010】)、5「水槽1に投入された複数の豚足は、温水をかけながら、若しくは温水に浸漬された状態で攪拌される。」(【0013】)との記載があり、構成要件の文言及び本件明細書の記載からすると、「攪拌体」とは、回転可能に軸支され、旋回流を発生させて食用畜肉塊を攪拌させるものをいうと解され た状態で攪拌される。」(【0013】)との記載があり、構成要件の文言及び本件明細書の記載からすると、「攪拌体」とは、回転可能に軸支され、旋回流を発生させて食用畜肉塊を攪拌させるものをいうと解される。 (イ) 証拠(甲9の2、甲13ないし17、20、乙3、15)及び弁論の全趣10旨によれば、被告製品は別紙「被告製品写真・図面」の「洗浄槽底板6」及びその上側にある3枚の羽根様の「回旋体6a~6c」を備え、「洗浄槽底板6」及び「回旋体6a~6c」は回転可能に軸支され、旋回流を発生させて食用畜肉塊を攪拌させるものであることが認められる。そうすると、「洗浄槽底板6」及び「回旋体6a~6c」は「攪拌体」に該当するものと認められる。 15(ウ) 被告は、「回旋体6a~6c」が、「旋回流とともに上下方向の流れを生じさせるという技術的意義を有する」ことをもって、これらを構成要素に含む「洗浄槽底板6」は構成要件Bにいう「攪拌体」に該当しない旨主張するが、本件明細書によっても、旋回流とともに上下方向の流れを生じさせるものは「攪拌体」に該当しないとして限定する趣旨の記載は見当たらず、被告の主張は採用できない。 20イ 被告製品は「水槽式除毛装置」の構成を有するか被告は、「被告製品において、脱毛時に、筒状容器に投入された温水が溜まることはない」とすると、被告製品の筒状容器は「水槽」に該当せず、「旋回流は、…水槽1の上方の水面から下方向に向かって対流する」(本件明細書【0013】)との作用も生じないとして、被告製品は「水槽式除毛装置」の構成を有しない旨主張す25る。 16 この点、本件明細書の段落【0013】には「水槽1に投入された複数の豚足は、温水をかけながら、若しくは温水に浸漬された状態で攪拌される。」との記載があることか い旨主張す25る。 16 この点、本件明細書の段落【0013】には「水槽1に投入された複数の豚足は、温水をかけながら、若しくは温水に浸漬された状態で攪拌される。」との記載があることからすると、本件発明においては、筒状容器内に温水が滞留することを必須の構成とするものではないと解されるところ、同段落の「旋回流は、…水槽1の上方の水面から下方向に向かって対流する」との記載は、豚足が「温水に浸漬された状5態で攪拌される」場合の作用、若しくは「温水をかけながら…攪拌される」場合であって、筒状容器内に旋回流が発生する程度の水量が滞留するときの作用につき述べたものであると当業者であれば合理的に理解することができる。そして、豚足が「温水をかけながら…攪拌される」場合に、筒状容器内に温水が滞留するか否かは、筒状容器に投入される水量と排出される水量との関係によって決まるものであると10ころ、投入された温水が排出されるまでの間、筒状容器内に温水を滞留させることが可能な構造を有していれば、「水槽式除毛装置」に該当するものと認めるのが相当である。 被告製品は、豚足が、温水をかけながら、若しくは温水に浸漬された状態で攪拌されるものであることは明らかであり(甲9の2、甲12ないし17、20、乙3、1515)、「温水をかけながら…攪拌される」場合にも、筒状容器内に温水を滞留させることが可能な構造を有しているものと認められるから、「水槽式除毛装置」の構成を有するものである。被告の主張は採用できない。 ウ したがって、被告製品は構成要件Bを充足する。 (3) 構成要件Cの充足性(被告製品は「多角形状」の構成を有するか)につい20てア 構成要件Cは、「前記筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、」と規定しているところ、「 (3) 構成要件Cの充足性(被告製品は「多角形状」の構成を有するか)につい20てア 構成要件Cは、「前記筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、」と規定しているところ、「多角形」の字義については「三つ以上の線分で囲まれた平面図形。内角がみな二直角より小さい多角形を凸多角形、そうでないものを凹多角形という。」とされており、「内角」の字義は「多角形の隣りあっている25二辺が多角形の内部につくる角」である(甲7、広辞苑第六版。第七版も同じ。)。 17 本件発明に係る特許請求の範囲請求項1及び2の記載には、「多角形状」を更に特定するものと解される文言はない。 本件明細書には、「【図4】本発明に係る水槽の他の内壁形状を示す(a)は正八角形状、(b)は正六角形状にした場合の平面図である。」(【図面の簡単な説明】【0008】)との記載(【図4】については別紙「特許公報」参照)、「尚、水5槽1は必ずしも円筒状である必要はなく、図4(a)(b)に示すように、少なくともその内壁面が八角形や六角形といった多角形状であれば、内壁面に粗地面又は凹凸Sを形成してもよいがしなくてもよい。」(【0012】)との記載があり、「多角形状」の例として「正八角形状」、「正六角形状」あるいは「八角形や六角形」と記載されているが、「多角形状」をこれらに限定する旨の記載はない。 10また、本件特許の出願経過において、原告の拒絶査定不服審判の請求書(以下「本件審判請求書」という。)には、「内壁面が曲面ではなく、平面視で八角形や六角形といった複数の角ができる形状であれば、この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が発揮されます。」との記載がある(乙4)。 15以上によ 数の角ができる形状であれば、この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が発揮されます。」との記載がある(乙4)。 15以上によれば、構成要件Cは、筒状容器の内壁につき、平面視で八角形や六角形といった複数の角ができる形状であれば、この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が発揮されるものとして、「多角形状に形成される」と規定したものであり、かかる効果が発揮されるのであれば、「多角形」を凸多角形又は凹多角形の一方に限定するも20のではないと解される。 イ 被告製品についてみると、証拠(甲9の2、甲13ないし17、20、乙3、15)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、筒状容器の内壁が、別紙「被告製品写真・図面」に示されるような、内角に二直角より大きいものを含む凹多角形状となっているものであるところ、かかる形状(特に突部9の働き)によって、25豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が18 発揮されることが認められるから(なお、後記ウ(ウ)も参照)、被告製品は、「筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成される」との構成を有し、構成要件Cを充足する。 ウ これに対し、被告は、以下のとおり主張するが、いずれも採用できない。 (ア) 被告は、構成要件Cにおける「多角形」との文言について、一般的な用語5例や本件明細書に凹多角形の記載がないことからすると凸多角形を指す旨主張するが、前記イのとおり、構成要件の文言及び本件明細書の記載によっても、当業者において、「多角形」が凸多角形に限られると理解するとは認めるに足りない。 (イ) 被告は、原告が本件審判請求書において、 が、前記イのとおり、構成要件の文言及び本件明細書の記載によっても、当業者において、「多角形」が凸多角形に限られると理解するとは認めるに足りない。 (イ) 被告は、原告が本件審判請求書において、請求項1を「(前記筒状容器)の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、」と補正した上、「内壁面が曲面 ではなく、平面視で八角形や六角形といった複数の角ができる形状であれば、この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が発揮されます。」などと記載したという出願経過に照らせば、「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の唯一の特徴的部分であるといえるところ、「多角形状」には、多角形の角の数が多く円形(曲面) に近いものは含まれないと解釈すべきである旨、また、「角」の文言の通常の意味によれば内角が180度を超える凹多角形は含まない旨主張する。しかし、前記出願経過によっても、八角形や六角形は例示にすぎず、多角形から凹多角形が原則として除外されることになるとは解されないし、被告製品の構成が「多角形状」から除外されるとも認められない。さらに、「角」が物のはしのとがって突き出た部分 をいうとしても、凹多角形が除外されるとは考え難く、構成要件Cにおける「多角形」が凸多角形又は凹多角形の一方に限定されるものとは解されない。 (ウ) 被告は、本件審判請求書の「この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し」との記載からすれば、内角Rが180度未満である凸多角形が前提であり、内角Rが180度を超える場合は、豚足の回転の障害となってそこに豚 足が衝突することになるから、「豚足同士が互いに衝突」する場とはならないこと、 被告製品は「内径方向に突出した上下に延 角Rが180度を超える場合は、豚足の回転の障害となってそこに豚25足が衝突することになるから、「豚足同士が互いに衝突」する場とはならないこと、19 被告製品は「内径方向に突出した上下に延びる突起9」を有し、豚足が突起9に衝突して生じた反動で豚足同士が擦り合うものであって本件発明とは作用効果が異なることを主張する。しかし、本件明細書上、内壁の内角部分において豚足同士が互いに衝突する必要がある旨の記載はない。「内壁の内角Rの働きによって」とする本件審判請求書の前記記載は、内壁の内角部分において豚足同士が互いに衝突しな5ければならないことを意味するものではなく、筒状容器に投入された複数の豚足が、底部に設置されている凹凸状の回転盤の回転によって、内壁面に衝突した後、内壁面が多角形状であることによる角(内角)の存在によって、不規則に内壁面から跳ね返り、豚足同士が互いに摺り合うことを意味するものと解される。そして、被告製品のように内壁面が凹多角形である場合にも、豚足は、内角の働きによって不規10則に跳ね返り、凸多角形と凹多角形のいずれの多角形の内角であっても、同様の作用効果が生じることから、「多角形」は凸多角形に限定されず、被告製品のような星形多角形も「多角形」に含まれるものと解される。被告の主張は採用できない。 (エ) 被告は、「多角形状」との文言に、凹多角形も含むと解釈したならば、特開2007-89491号公報(乙7)に示されている公知技術(円筒型水槽の内15壁が平面視で星形の凹多角形であるもの)を包含することになり、「多角形状」の唯一の特徴的部分が失われ、特許法29条1項又は2項の無効理由を有することになるから、本件発明の「多角形状」とは凸多角形に限られ、また、「八角形や六角形」といった本件明細書における例示の範囲内 」の唯一の特徴的部分が失われ、特許法29条1項又は2項の無効理由を有することになるから、本件発明の「多角形状」とは凸多角形に限られ、また、「八角形や六角形」といった本件明細書における例示の範囲内でなければならないと解釈されるべきである旨主張する。しかし、上記公知技術は、ハチノスと呼称される牛の第2胃20のひだ内部まで自動洗浄可能で、且つ表面の薄皮剥離まで効率よく剥皮出来る洗浄機の発明に関するものであり、これとは異なる食用畜肉塊の除毛装置である本件発明において、「多角形状」との文言に凹多角形も含むと解釈するとしても、「多角形状」の特徴的部分が失われることになるとは解されない。 (オ) 被告は、フードパッカー津軽に販売された製品(別紙「被告製品個別写真」25の写真①ないし③)、ミヤチクに販売された製品(同④及び⑤)及び佐賀畜産公社20 に販売された製品(同⑥ないし⑨)につき、筒状容器の内壁の突部が丸みを帯びていて、「多角形状」に形成されていない旨主張する。しかし、角のアール(丸み)が全くなく尖った状態に金属加工を行うことが著しく困難であることは、当業者であれば理解可能であると解されるところ、前記各写真における筒状容器の内壁の突部が多少丸みを帯びているとしても、曲面に近いものとまでは認められない以上、5「多角形状」であることは否定されないというべきである(なお、原告は、被告の主張は時機に後れた攻撃防御方法である旨主張するが、本件訴訟の審理経過に照らし、訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められない。)。 (4) 構成要件E及びGの充足性について構成要件Eは「ことを特徴とする食用肉塊除毛装置。」、構成要件Gは「ことを10特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。」とそれぞれ規定しているところ、豚足の脱毛機能を びGの充足性について構成要件Eは「ことを特徴とする食用肉塊除毛装置。」、構成要件Gは「ことを10特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。」とそれぞれ規定しているところ、豚足の脱毛機能を有している装置であれば「食用肉塊除毛装置」に該当するものと認められる。そして、被告製品は、豚足脱毛機として使用できるものであるから、被告製品は構成要件E及びGを充足する。 被告は、被告製品につき、「『豚足脱毛機』としての使用に限らず、温水ではな15く水を投入することで『豚足洗浄機』としても使用できる多機能製品である」ところ、「本件発明に係る食用肉塊除毛装置の稼働は、温水により、豚足の毛穴を広げて豚足の毛を抜けやすくして行われるものであるから、温水を投入する構成は食用肉塊除毛装置に必須の構成要素である」として、豚足洗浄機としても使用できる被告製品は「食用肉塊除毛装置」に該当しない旨主張する。しかし、前記(1)のとお20り、豚足洗浄機とされる被告製品についても、温水を投入して豚足脱毛機として使用可能であることに変わりはなく、本件特許権の特許請求の範囲や本件明細書の記載上、水を投入して豚足洗浄機としても使用できるものであってはならないことが要求されているとは認められないから、被告の主張によっても、構成要件E及びGの充足性が否定されるものではない。 25(5) 小括21 したがって、被告製品は、本件発明に係る構成要件をいずれも充足する。 2 損害の発生及びその額(争点2)について(1) 被告が販売した被告製品について前記第2の2(5)のとおり、被告は、別紙「販売先一覧表」記載のとおり、被告製品合計10台を販売したことが認められる。 5(2) 被告の限界利益についてア 被告製品の売上額被告が販売した 2の2(5)のとおり、被告は、別紙「販売先一覧表」記載のとおり、被告製品合計10台を販売したことが認められる。 (2) 被告の限界利益についてア被告製品の売上額被告が販売した別紙「販売先一覧表」記載の被告製品10台のうち、番号⑤の被告製品2台の販売について、当裁判所は、被告に対し、本件書類提出命令により本件提出対象書類の提出を命じ、被告は、乙第22号証の14及び15を提出した。 しかしながら、同号証の15は、大半が黒塗りされており、開示部分だけでは販売先が花木工業か否かも明らかではなく、他の客観的な裏付け証拠もないことからすると、同号証の14(陳述書)の記載を踏まえても、これらの証拠を直ちに採用することはできず、これによって前記番号⑤の被告製品2台の販売額を認定することはできない。 そこで、前記番号⑤の被告製品2台の販売額については、販売先及び最終転売先が同じである番号②の被告製品3台の1台当たりの販売額(256万1760円)と同額と推計し、2台で合計512万3520円と認めるのが相当である。 したがって、別紙「販売先一覧表」の被告製品10台の合計販売額(売上額)は、2572万9668円と認められる。 なお、消費税法基本通達5-2-5によれば、知的財産権の侵害に基づく損害賠償金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となることから、被告製品の売上額については、令和元年9月までは8%、同年10月以降は10%の税率を乗じた消費税相当額を加算するのが相当であり、前記の売上額は当該相当額を加算したものである(前記番号⑤については、販売時期が明らかでない ことから、少なくとも認定できる額として、前記番号②と同じ8%の消費税相当額 を採用した。)。 イ被 該相当額を加算したものである(前記番号⑤については、販売時期が明らかでない ことから、少なくとも認定できる額として、前記番号②と同じ8%の消費税相当額 を採用した。)。 イ被告製品の経費被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった各経費につき、原告は、前記第3の2の〔原告の主張〕の(1)アのとおり、原告製品に係る経費は、①本体製作、天蓋・ノズル、操作盤設置用の配管・配線部品の小計81万6713円(原告 の管理費を含む。)、②設計2万6200円、③制御盤14万5301円、④操作盤設置及び配管・配線作業1万0900円の合計99万9114円であって、被告製品1台当たりの経費も同額と認められる旨主張する。 これに対し、被告は、佐賀県畜産公社に販売した被告製品(別紙「販売先一覧表」の番号⑥)に関して、前記第3の2の〔被告の主張〕の(1)ア(ア)のとおり主張する ことから、以下、被告主張の各項目に沿って検討する。 (ア) 本体の下請代金小計129万9000円a 本体製作 113万円と認める(乙22の2)。 b 天蓋、ノズル製作 6万5000円と認める(乙22の3)。 c 納品 10万4000円と認める(乙22の4)。 被告製品の納品(令和2年4月5日・6日分)に要した費用が10万4000円であることは掲記の証拠により認定できる。 他方、同証拠には、同年5月18日ないし20日分の納品に要した費用として11万3000円の記載があるものの、原告からの求釈明(原告第11準備書面)によっても、納品に係る費用が2回分計上されていることの理由は明らかにされてお らず、前記11万3000円については、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めることはできない。 (イ) 係る費用が2回分計上されていることの理由は明らかにされてお20らず、前記11万3000円については、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めることはできない。 (イ) 設計の下請代金 2万6200円被告は、12万6250円と主張し、証拠として乙第22号証の5ないし7、10及び11を提出するが、その大半が黒塗りで伏せられており、他の客観的な裏付25け証拠もないことからすると、提出証拠の開示部分だけでは、具体的にどのような23 作業に対応した金額であるかが明らかではなく、その主張額の全額を被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めることはできない。 そこで、設計の下請代金については、弁論の全趣旨により、被告の同業者である原告が主張する2万6200円の限度で、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めるのが相当である。 5(ウ) 制御盤及び設置等 小計17万4301円a 制御盤 14万5301円被告は、29万円と主張し、証拠として乙第22号証の8及び12を提出するが、その大半が黒塗りで伏せられており、他の客観的な裏付け証拠もないことからすると、提出証拠の開示部分だけでは、内訳が明らかではなく、その主張額の全額を被10告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めることはできない。 そこで、制御盤の代金については、弁論の全趣旨により、被告の同業者である原告が主張する14万5301円の限度で、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めるのが相当である。 15b 操作盤設置及び配管・配線 1万4000円と認める(乙22の9)。 c 労務及び諸経費 1万5000円被告は、7万6000円と主張し、証拠として乙第2 費として認めるのが相当である。 15b 操作盤設置及び配管・配線 1万4000円と認める(乙22の9)。 c 労務及び諸経費 1万5000円被告は、7万6000円と主張し、証拠として乙第22号証の9を提出するが、その大半が黒塗りで伏せられており、他の客観的な裏付け証拠もないことからすると、提出証拠の開示部分だけでは、労務及び諸経費の具体的な内容や金額の根拠が20明らかではない(黒塗り部分にその記載がないとしても、いずれにしても労務及び諸経費の具体的な内容等が明らかでないことに変わりはない。)。 他方、労務及び諸経費が0円であるとも解されないところ、弁論の全趣旨により、被告主張額の約2割である1万5000円の限度で、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認めるのが相当である。 25(エ) 被告の内部経費(人件費等) 0円24 被告は、被告の内部経費(人件費等)が27万6000円であるとして、証拠として乙第22号証の16を提出し、同証拠に記載の運賃、据付費等、立会い費、移動費と概ね同程度の経費が生じている旨主張する。 しかしながら、乙第22号証の14(陳述書)の説明によっても、これらの費用の具体的内容は不明であり、被告の人件費等とされるこれらの費用が被告製品の販5売に直接関連して追加的に必要となった経費であることを裏付けるに足る証拠はない。したがって、被告の主張は採用できない。 (オ) 小括以上のとおり、被告が佐賀県畜産公社に販売した被告製品につき、その販売に直接関連して追加的に必要となった経費の額は、149万9501円(129万901000円+2万6200円+17万4301円)と認められ、同金額は消費税抜きの金額と推測されるから、これに10%の消費税相当額を加算すると、16 った経費の額は、149万9501円(129万901000円+2万6200円+17万4301円)と認められ、同金額は消費税抜きの金額と推測されるから、これに10%の消費税相当額を加算すると、164万9451円(1円未満四捨五入)となる。 被告が佐賀県畜産公社に販売した被告製品の販売額は、別紙「販売先一覧表」の番号⑥のとおり239万8000円であるから、その利益率は31.2%(小数第152位四捨五入)となる((239万8000円-164万9451円)÷239万8000円)。そして、被告が佐賀県畜産公社以外に販売した被告製品の経費の額を含め、被告製品10台の経費の額については、後記ウにおいて、販売額に前記利益率を乗じて限界利益を算出する計算に含めることとするのが相当である(販売額の68.8%相当額が経費となる。佐賀県畜産公社への販売分の経費についても、20前記(ウ)cのような概算額を含む認定経過に照らし、利益率31.2%として他の9台と併せて計算するのが相当である。)。 ウ 限界利益の額前記アのとおり、別紙「販売先一覧表」の被告製品10台の合計販売額(売上額)は、2572万9668円であり、これに、前記イの経費の額を踏まえた利益率3251.2%を乗じると、802万7656円(1円未満四捨五入)となる。 25 原告は、被告が、本件書類提出命令にもかかわらず、正当な理由なく、本件提出対象書類を提出しなかったなどとして、民訴法224条3項により、本件証明事実を真実であると認めるべきであって、前記被告製品10台に係る限界利益を1573万8528円と認定すべきである旨主張する。 この点、確かに、被告が本件書類提出命令に応じて本件提出対象書類を提出した5とは認められないものの、本件証明事実に係る原告の主張による 益を1573万8528円と認定すべきである旨主張する。 この点、確かに、被告が本件書類提出命令に応じて本件提出対象書類を提出した5とは認められないものの、本件証明事実に係る原告の主張によると、被告製品10台の利益率は6割を超えるものとなって、合理的とは言い難いことから、被告の限界利益の額を前記のとおり認定するのが相当である。 (3) 損害の不存在ないし推定覆滅についてア 被告は、佐賀県畜産公社においては、被告製品の購入に当たって競争入札が10行われたところ、原告と被告が入札して被告が落札したのであって、落札により販売業者は1社に決定されるから、原告と被告が競合するような市場は存在せず、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しないとした上で、ミヤチク、いわちく及びフードパッカー津軽についても同様であって、原告に損害はなく、特許法102条2項は適用されない旨主張する。 15しかしながら、そもそも、被告が主張する競争入札の存在や具体的内容が明らかではないところ、佐賀県畜産公社においては、競争入札自体は行われたとしても、原告も同じ競争入札に参加していたというのであるし、その他の入札についても原告に参加資格があり、落札したとされる被告が参加していなければ(本件特許権の侵害品である被告製品がなければ被告は参加できなかったと考えられる。)、原告20が落札した可能性もあることを考慮すると、原告において被告の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しない旨の被告の主張は採用できない。 イ 被告は、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の唯一の特徴的部分であるといえるところ、仮に被告製品がこの構成要件を充足する25としても、利益に対して貢献しているのはその余 被告は、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の唯一の特徴的部分であるといえるところ、仮に被告製品がこの構成要件を充足する25としても、利益に対して貢献しているのはその余の侵害品の性能(機能、デザイン26 等特許発明以外の特徴)であって、損害の推定覆滅事情に当たる旨主張する。しかしながら、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」部分以外で顧客誘引力のある被告製品の具体的性能や、その性能の顧客に対する訴求の程度は明らかでないから、被告の主張は採用できない。 ウ さらに、被告は、本件発明では旋回流を利用するのに対して(甲5)、被告5製品(乙15)では、突部9(別紙「被告製品写真・図面」の図2参照)が邪魔板(バッフル)となって旋回流を阻害することで、上下循環流発生を発生させ、豚足をランダムな動きとするものであり、また軸流においては豚足が下方へ潜り込んでいくこと、邪魔板(バッフル)に衝突することによる脱毛、豚足同士の水平方向及び上下方向の衝突による脱毛の効果が甚だ大きく、性能において本件発明と比較10して顕著な相違があるから、特許法102条2項の推定は覆滅される旨主張する。 この点、原告製品の動画(甲5)と被告製品の動画(乙15)とを比較すると、豚足の動きに一定の差があり、被告製品では豚足が下に潜り込むような動きをしているように見え、被告が主張する上下方向の動きがあることがうかがわれる。かかる動きによる豚足の脱毛効果への影響の程度や、その性能の被告製品の売上げへの15貢献の程度は必ずしも明らかでなく、前記の性能を理由とする推定覆滅が認められるとしても、その割合は、5%を超えるものではないというべきである。 (4) 小括以上から、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は、前記( く、前記の性能を理由とする推定覆滅が認められるとしても、その割合は、5%を超えるものではないというべきである。 (4) 小括以上から、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は、前記(2)ウの限界利益802万7656円に、95%を乗じた762万6273円(1円未満20四捨五入。内訳は、別紙「販売先一覧表」の番号⑦の販売に係る損害額が81万5100円(275万円×31.2%(前記3(2)ウ)×95%(前記3(4))、番号①ないし⑥の販売に係る損害額が681万1173円)となる。 (5) 弁護士費用被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、前記(4)の金額の約1割で25ある76万2000円(別紙「販売先一覧表」の番号①ないし⑥の販売に係る分が27 68万0557円(76万2000円×681万1173円÷762万6273円)、番号⑦の販売に係る分が8万1443円)が相当である。 3 消滅時効の成否(争点3)について被告は、原告が、別紙「販売先一覧表」の番号①及び②の被告製品の販売については遅くとも平成29年12月頃、同③の被告製品の販売については平成30年15月12日頃に自己の損害及び加害者を知った旨主張し、消滅時効を援用する。 しかしながら、証拠(甲18)によれば、原告が、令和元年12月19日に、原告訴訟代理人に対して、被告による本件特許権侵害への対応を依頼する旨の電子メールを送信したことが認められるところ、被告主張に係る時期を含め、同送信日頃よりも前の時期に、原告が被告による本件特許権侵害の事実を認識していたと認め10るに足りる証拠はない。 そして、原告は、令和3年3月27日に本件訴訟を提起しているから、前記の番号①ないし③の被告製品の販売につき、3年の消滅時効期間が経過しているとは認め ていたと認め10るに足りる証拠はない。 そして、原告は、令和3年3月27日に本件訴訟を提起しているから、前記の番号①ないし③の被告製品の販売につき、3年の消滅時効期間が経過しているとは認められず、被告の主張は理由がない。 4 差止め及び廃棄の必要性の有無等(争点4)15前示のとおり、被告は、業として被告製品を製造(第三者への委託による製造を含む。)、販売して本件特許権を侵害していることが認められる。したがって、侵害行為の差止めの必要性が認められる。 一方、別紙「販売先一覧表」のとおり、販売された被告製品の型式や販売額はまちまちであり、注文に応じて被告製品の製造及び販売がされることがうかがわれる20ところ、現時点において、被告が被告製品(在庫等)を所持していると認めるに足りる証拠はなく、被告製品の廃棄の必要性は認められない。 なお、被告は、原告による被告製品についての差止請求は権利の濫用である旨主張するが、前示のとおり、被告による本件特許権侵害の事実が認められ、かつ、本件発明の特徴部分の製品における貢献度も相当程度認められる。特許法100条125項に基づくかかる侵害行為の差止請求が権利の濫用であるとは認められず、被告の28 主張は採用できない。 5 まとめ以上のとおり、原告の請求のうち、侵害行為の差止請求は理由があり、被告製品の廃棄請求は理由がない。また、損害賠償請求については、原告の損害額は838万8273円(762万6273円及び弁護士費用76万2000円の合計額)で5あり、遅延損害金の起算日は、別紙「販売先一覧表」の番号①ないし⑥の販売に係る損害額749万1730円(681万1173円及び弁護士費用68万0557円の合計額)については、不法行為日である販売時期が訴状送達日の翌日であ 日は、別紙「販売先一覧表」の番号①ないし⑥の販売に係る損害額749万1730円(681万1173円及び弁護士費用68万0557円の合計額)については、不法行為日である販売時期が訴状送達日の翌日である令和3年4月22日よりも前であるから、同日が起算日となるが、番号⑦の販売に係る損害額89万6543円(81万5100円及び弁護士費用8万1443円の合10計額)については、不法行為日である販売時期が令和3年4月22日よりも後であるから、同年8月31日が起算日となる(販売の日にちは明らかでないことから、少なくとも同月末日までには販売されたものとして、起算日を定めることとする。)。 6 結論15よって、原告の本訴請求のうち、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、譲渡等の差止めを求める部分と、不法行為に基づく損害賠償金838万8273円及びうち749万1730円に対する令和3年4月22日から、うち89万6543円に対する同年8月31日から各支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるから認容し、その余はいずれも理由がないから棄却20することとして、主文のとおり判決する。なお、主文1項につき、仮執行宣言は相当でないから付さないこととする。 大阪地方裁判所第21民事部 25 29 裁判長裁判官 武 宮 英 子 5 裁判官 阿 波 野 右 起 10裁判官峯健一郎は、転任のため、署名押印することができない。 裁判 阿 波 野 右 起 10裁判官峯健一郎は、転任のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官15 武 宮 英 子30 (別紙)被 告 製 品 目 録 1 商品名 豚足脱毛機(型の数値が600型から690型までの間のもの)5型式 5-27型(5-27-1又は5-27-2)2 商品名 豚足脱毛機(型の数値が800型から890型までの間のもの)型式 5-27型(5-27-1又は5-27-2)3 商品名 豚足洗浄機10型式 不明。ただし、別紙1の図面及び別紙2の写真のもの。 4 商品名 豚足洗浄機型式 不明。ただし、別紙3の図面及び別紙4の写真のもの。 以 上 15 20 25別紙特許公報省略31323334(別紙)被告製品の構成被告の主張A 豚足等の食肉塊と温水が投入される筒状容器と、a豚足等と温水が投入される底面を有する外側タンク3と、その内部に設けられる槽本体2とから成る中空容器と、否認する。 被告製品は、底面を有する外側タンク3と、その内部に設けられる槽本体2とから成る。豚足脱毛機として使用される場合は豚足等と熱湯が投入され、洗浄機として使用される場合は豚足等と水が投入される。 ありBこの筒状容器内に回転可能に軸支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、b上記槽本体2の下部2b内に回転可能に軸支され 洗浄機として使用される場合は豚足等と水が投入される。 ありBこの筒状容器内に回転可能に軸支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、b上記槽本体2の下部2b内に回転可能に軸支された槽底板6と、その槽底板6の上側に3枚の羽根様の回旋体6a~6cとからなる水槽式除毛装置において、否認する。 被告製品は、上記槽本体2の下部2b内に回転可能に軸支された槽底板6と、その槽底板6の上側に3枚の傾斜した扇状のいわゆるスクリューの羽根様の回旋体6a~6cとからなる。 ありC前記筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、cこの槽本体2の内壁のうち、複数の内径方向に突出した上下方向に延びる突部9を備えた内側上部2aの内壁が平面視で多角形に、突部9を備えていない内側下部2bの内壁が平面視で円形となっていると共に、否認する。 被告製品は、この槽本体2の内側上部2aの内壁に複数の内径方向に突出した上下方向に延びる突部9を備え、この槽本体2の内側下部2bは突部9を備えておらず平面視円形となっている。 ありD防錆処理された金属製で且つ少なくともその一部に粗地面又は凹凸が形成されているd防錆処理されたステンレス製で全面に粗地面又は凹凸が形成されている認める。 被告製品は、洗浄槽本体2に縞鋼板を使用しており、ステンレス製で内壁の全面に凹凸が形成されている。 なしE ことを特徴とする食用肉塊除毛装置。 eことを特徴とする食用肉塊除毛装置。 否認する。 被告製品は豚足脱毛機又は洗浄機として使用される。 ありF内壁が縞鋼板、エンボス加工板又は波板エキスパンドメタルなど凹凸を有する金属であるf内壁が凹凸を有する縞鋼板の金属である認める。 被告製品は、洗浄槽本体2に縞鋼板を使用しており、凹凸を有するス 壁が縞鋼板、エンボス加工板又は波板エキスパンドメタルなど凹凸を有する金属であるf内壁が凹凸を有する縞鋼板の金属である認める。 被告製品は、洗浄槽本体2に縞鋼板を使用しており、凹凸を有するステンレス製である。 なしGことを特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。 gことを特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。 否認する。 被告製品は豚足脱毛機又は洗浄機として使用される。 あり(請求項1)(請求項2)構成要件被告製品の構成原告の主張構成要件充足性の争いの有無4141(別紙)本件発明に関する充足論原告の主張被告の主張A豚足等の食肉塊と温水が投入される筒状容器と、● 「温水が投入される」70度以上の水を使用して豚足を脱毛した場合、皮がめくれて商品価値がなくなるから、被告製品に投入される水の温度は70度未満であり、これは「熱湯」ではなく「温水」である。また、被告製品は、「豚足洗浄機」として兼用できるにすぎず、「豚足脱毛機」であることに変わりはない。 ● 「筒状容器」本件明細書段落【0012】に「水槽1は必ずしも円筒状である必要はなく」との記載があることからすれば、「筒状容器」とは、豚足と温水を投入できる中空の容器を意味するから、「底面を有する外側タンク3と、その内部に設けられる槽本体2」は「筒状容器」に該当する。 ● 「温水が投入される」被告製品は、豚足等の食用畜肉塊の除毛機能を備える点では本件発明と共通していても、単なる「豚足脱毛機」としての使用に限らず、水を投入することで「豚足洗浄機」としても使用できる多機能製品であるから、「温水が投入される」ことを必須の構成要素としていない(なお、70度程度の水を「熱湯」と称する場合も少なくない。)。 ● 「筒状容器」被告製品は、外側タンク3とその内部 できる多機能製品であるから、「温水が投入される」ことを必須の構成要素としていない(なお、70度程度の水を「熱湯」と称する場合も少なくない。)。 ● 「筒状容器」被告製品は、外側タンク3とその内部の槽本体2とから成っており、「筒状容器」(構成要件Cのとおり、その「内壁」が平面視で多角形状に形成されているもの)とはいえない。 Bこの筒状容器内に回転可能に軸支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、● 「撹拌体」「攪拌体」は具体的な装置であり、機能的記載とはいえないところ、本件明細書段落【0010】には「この回転盤2には支軸4から放射状に複数の攪拌羽根3が上方に向かって突設されており、この回転盤2によって旋回流を発生させる構造にされている。」との記載がある。そして、被告製品の回旋体6a~6cは、旋回流とともに上下方向の流れを生じさせるものであり、旋回流を生じさせるものである以上は、構成要件Bの「攪拌体」に該当する。 ● 「水槽式除毛装置」本件明細書段落【0013】の記載によれば、筒状容器に投入された温水は、溜まることなく容器の外に排出されるか(かけ流し)、容器内に溜められるかのいずれかであり、温水が溜まっている状態が前提となるものではない。 ● 「撹拌体」「攪拌体」は、「攪拌」するものであればあらゆる構成態様を含むことになる、いわゆる機能的記載であるから、唯一の実施例及びそれに近接する範囲に限定されると解するのが相当である。本件明細書段落【0010】の「この回転盤2には支軸4から放射状に複数の撹拌羽根3が上方に向かって突設されており、この回転盤2によって旋回流を発生させる構造にされている。」にいう「回転盤2」又はこれに類似した構成のものが「攪拌体」ということになる。 一方、被告製品においては、3枚の傾斜した扇状のいわゆ ており、この回転盤2によって旋回流を発生させる構造にされている。」にいう「回転盤2」又はこれに類似した構成のものが「攪拌体」ということになる。 一方、被告製品においては、3枚の傾斜した扇状のいわゆるスクリューの羽根様の回旋体6a~6cが槽底板6とともに回転することで、回転中心から下方に向かう水流が発生し、この水流は底部の壁面側から上方へと戻り、この流れを繰り返す水流となる。すなわち、被告製品の回旋体6a~6cは、豚足及び熱湯又は水に、旋回流とともに上下方向の流れを生じさせるという技術的意義を有するものであり、構成要件Bにいう「攪拌体」すなわち「回転盤2」とは異なるものである。 ● 「水槽式除毛装置」原告が主張するように、「被告製品において、脱毛時に、筒状容器に投入された温水が溜まることはない」のであれば、被告製品の筒状容器は「水槽」に該当せず、「旋回流は、…水槽1の上方の水面から下方向に向かって対流する」(本件明細書【0013】)との作用も生じないのであり、被告製品は「水槽式除毛装置」に該当しない。 (請求項1)構成要件4242(別紙)本件発明に関する充足論原告の主張被告の主張構成要件● 「多角形状」「多角形」との文言については、一般的な用語例(乙5、6)や特許請求の範囲の記載からすると、凸多角形(多角形の内角の全てが180度よりも小さいもの)を指すものと考えられる。本件明細書にも、凸多角形についての記載や図面があるのみで、凹多角形(多角形の内角のうち少なくとも1つが180度よりも大きいもの)についての記載や図面はない。すなわち、本件明細書段落【0008】及び【0012】の記載からは、水槽は基本は円筒状であるところ、例外的に円筒状ではない場合でも、内角が全て180度未満の凸多角形状を意味するものと解釈される。さらに、段落【0 件明細書段落【0008】及び【0012】の記載からは、水槽は基本は円筒状であるところ、例外的に円筒状ではない場合でも、内角が全て180度未満の凸多角形状を意味するものと解釈される。さらに、段落【0013】及び【0014】には「旋回流が、水槽1の豚足を旋回させながら移動させる」、「内角Rの働きで…豚足同士が互いに擦り合って」との記載があるが、「旋回流を阻害する」(乙13の【0003】)のような突部のある凹多角形に関する記載も示唆も本件明細書には存在しない。 原告は、本件特許の出願につき進歩性欠如を理由とする拒絶査定を受けた後、これに対する不服審判の請求書(乙4)において、請求項1を「(前記筒状容器)の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、」と補正した上、請求書に「内壁面が曲面ではなく、平面視で八角形や六角形といった複数の角ができる形状であれば、この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し擦り合って畜毛が抜けるという曲面内壁では得難い効果が発揮されます。」などと記載し、これにより特許査定を受けた。かかる出願経過に照らせば、「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の唯一の特徴的部分であるといえるところ、「多角形状」には、多角形の角の数が多く円形(曲面)に近いものは含まれないと解釈すべきである。さらに、上記審判請求書には「内壁面が曲面ではなく…複数の角」との記載があるところ、「角」とは、その通常の意味によれば「物のはしのとがって突き出た部分。「柱の角」「机の角」」であるから、内角が180度を超える凹多角形は含まない。また、上記審判請求書の「この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し」との記載からすれば、内角Rが180度未満である凸多角形が前提とされているといえる(内角部分が豚足のたまり場となって「豚足同士が互いに衝突」 「この内壁の内角Rの働きによって、豚足同士が互いに衝突し」との記載からすれば、内角Rが180度未満である凸多角形が前提とされているといえる(内角部分が豚足のたまり場となって「豚足同士が互いに衝突」するという状況を呈する。他方、内角Rが180度を超える場合は、豚足の回転の障害となってそこに豚足が衝突することになるから、「豚足同士が互いに衝突」する場とはならない。)。「多角形状」との文言に、凹多角形も含むと解釈したならば、特開2007-89491号公報(乙7)に示されている公知技術(円筒型水槽の内壁が平面視で星形の凹多角形であるもの)を包含することになり、「多角形状」の唯一の特徴的部分が失われ、特許法29条1項又は2項の無効理由を有することになる。したがって、本件発明の「多角形状」とは凸多角形に限られ、また、「八角形や六角形」といった本件明細書における例示の範囲内でなければならないと解釈されるべきである。 被告製品は、「内径方向に突出した上下に延びる突部9」を有するところ、回転水流に押し出された豚足が突起9に勢いよく衝突し、この衝突で生じた反動により豚足同士が擦り合って脱毛効果が高まる作用を奏する。一方、前記のとおり、構成要件Cの「多角形」からは、内径方向に突出するような形状となる180°を超えた「内角」を有することとなる凹多角形は排除される。また、被告製品のうち、フードパッカー津軽分製品(別紙「被告製品個別写真」の写真①ないし③)、ミヤチク分製品(同④及び⑤)及び佐賀畜産公社分製品(同⑥ないし⑨)については、筒状容器の内壁の突部が丸みを帯びていて、「多角形状」に形成されていない。 ● 「多角形状」「多角形」とは、三つ以上の線分で囲まれた平面図形をいい、内角がみな二直角より小さい多角形を凸多角形、そうでないものを凹多角形というところ(広辞苑、 角形状」に形成されていない。 ● 「多角形状」「多角形」とは、三つ以上の線分で囲まれた平面図形をいい、内角がみな二直角より小さい多角形を凸多角形、そうでないものを凹多角形というところ(広辞苑、甲7)、本件明細書段落【0012】の「少なくとも」「八角形や六角形といった」との表現からすれば、八角形や六角形は単なる例示にすぎず、それ以外の多角形を排除したものではないし、また、「多角形」を凸多角形に限定したものでもない。 「内角」とは、多角形の隣り合っている二辺が多角形の内部につくる角を意味し(広辞苑、甲7)、180度未満に限られるものではない。 また、「内角Rの働き」とは、筒状容器に投入された複数の豚足が、底部に設置されている凹凸状の回転盤の回転によって生じる遠心力により、内壁面に追いやられる結果、内壁面に勢いよく衝突した後、内壁面が多角形状であることによって存在する角(内角)の存在によって、切断された豚足の形状と相まって、内壁面に衝突した豚足が不規則に内壁面から跳ね返ることで、豚足同士が互いに摺り合って畜毛が抜けることを意味する。そして、多角形の隣り合っている二辺が多角形の内部につくる角(内角)が180度を超える場合、すなわち、被告製品のように凹多角形である場合にも、豚足は、内角の働きによって不規則に跳ね返る。このように、凸多角形と凹多角形のいずれの多角形の内角においても、同様の作用効果が生じることから、「多角形」は凸多角形に限定されるものではなく、被告製品のような星形多角形も「多角形」に含まれる。 被告は、被告製品のうち、フードパッカー津軽分製品(別紙「被告製品個別写真」の写真①ないし③)、ミヤチク分製品(同④及び⑤)及び佐賀畜産公社分製品(同⑥ないし⑨)については、筒状容器の内壁の突部が丸みを帯びていて、「多角形状」に形成さ 津軽分製品(別紙「被告製品個別写真」の写真①ないし③)、ミヤチク分製品(同④及び⑤)及び佐賀畜産公社分製品(同⑥ないし⑨)については、筒状容器の内壁の突部が丸みを帯びていて、「多角形状」に形成されていない旨主張するが、角のアールが全くなくとがった状態に加工を行うことは事実上不可能ないし著しく困難である。 前記筒状容器の内壁が平面視で多角形状に形成されると共に、C(請求項1)4343(別紙)本件発明に関する充足論原告の主張被告の主張D防錆処理された金属製で且つ少なくともその一部に粗地面又は凹凸が形成されているE ことを特徴とする食用肉塊除毛装置。 ● 「食用肉塊除毛装置」被告製品は、「豚足脱毛機(豚足洗浄機兼用)」として販売されているところ(甲9の2)、被告製品が豚足洗浄機としても使用できたとしても、その主な機能は豚足の脱毛機能であることから、被告製品は「食用肉塊除毛装置」に該当する。 ● 「食用肉塊除毛装置」本件発明に係る食用肉塊除毛装置の稼働は、温水により、豚足の毛穴を広げて豚足の毛を抜けやすくして行われるものであるから、温水を投入する構成は食用肉塊除毛装置に必須の構成要素である。 被告製品は、「豚足脱毛機」としての使用に限らず、温水ではなく水を投入することで「豚足洗浄機」としても使用できる多機能製品であるから、構成要件Eを充足しない。 F内壁が縞鋼板、エンボス加工板又は波板エキスパンドメタルなど凹凸を有する金属であるGことを特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。 構成要件Eと同じ。 構成要件Eと同じ。 (請求項2)(請求項1)構成要件444445 (別紙)被告製品写真・図面 46 図1 5 10 。 (請求項2)(請求項1)構成要件444445 (別紙)被告製品写真・図面 46 図1 5 10 図2 15 47 (別紙)被告製品個別写真 48 49 (別紙)販売先一覧表番号販売時期販売先(括弧内は最終転売先)販売対象台数販売額(税込)①平成28年9月23日フードパッカー津軽被告製品212,970,000②平成29年12月18日花木工業(いわちく)被告製品137,685,280③平成30年1月12日花木工業(ミヤチク)被告製品1又は212,536,164④平成30年2月29日花木工業(ミヤチク)被告製品312,266,704⑤遅くとも令和2年3月まで花木工業(いわちく)被告製品425,123,520⑥令和2年6月30日佐賀県畜産公社被告製品212,398,000⑦令和3年8月神奈川食肉センター被告製品212,750,000合計1025,729,668番号図面①甲14②甲20②③甲20①④甲15(機器名称が「豚足洗浄機」とあるもの)⑤甲16(品名が「豚足洗浄機」とあるもの)⑥甲17⑦調査嘱託の結果(令和5年8月2日付け回答書)甲16(「豚足洗浄機」とあるもの)甲13⑥~⑨(別紙「被告製品個別写真」の写真⑥~⑨と同じ)、甲17調査嘱託の結果(令和5年8月2日付け回答書)写真甲13①~③(別紙「被告製品個別写真」の写真①~③と同じ。)甲16(「豚足脱毛機」とあるもの)甲4(「豚足脱毛機」とあるもの)甲4(「豚足洗浄機」とあるもの)505 月2日付け回答書)写真甲13①~③(別紙「被告製品個別写真」の写真①~③と同じ。)甲16(「豚足脱毛機」とあるもの)甲4(「豚足脱毛機」とあるもの)甲4(「豚足洗浄機」とあるもの) (別紙)書類提出命令関係目録 1 原告が提出を求めた書類被告が所持する、平成28年10月7日から令和5年5月8日までの間の被告製 品の販売等に関する下記①ないし⑬の書類記① 被告製品の販売に係る売買契約書② 被告製品の売上伝票③ 被告製品の販売に係る見積書又は発注書若しくは受注書 ④ 被告製品の売上げに伴う請求書控え(請求明細書控え)及び納品書控え⑤ 被告製品の代理店販売契約書⑥ 代理店による被告製品の販売実績が確認できる書面⑦ 被告製品に係る製造委託契約書(委託者が被告であるもの)⑧ 上記⑦の製造委託契約に基づく請求書(請求書明細) ⑨ 上記⑦の製造委託契約に基づき被告が支払った委託料が確認できる資料(領収書、振込依頼書等)⑩ 被告製品の納品時に発生する輸送費について、輸送先及び輸送金額が確認できる資料(請求書、領収書等)⑪ 被告製品の納品時に発生する設置費(委託費を含む。)について、設置場所 及び金額が確認できる資料(請求書、領収書等)⑫ 被告製品の受注ごとに作成される設計図⑬ その他名称の如何を問わず、被告製品の販売数量、出荷数量、被告製品の構成、被告製品の製造原価を示す文書 2 当裁判所が被告に提出を命じた書類 ① 平成28年10月7日から遅くとも令和2年3月までの間に、被告が花木工業株式会社に対して販売した被告製品(被告製品4)2台についての売買契約書、売上伝票、見積書、発注書、受注書、請求書控、納品書、代理店販売契 10月7日から遅くとも令和2年3月までの間に、被告が花木工業株式会社に対して販売した被告製品(被告製品4)2台についての売買契約書、売上伝票、見積書、発注書、受注書、請求書控、納品書、代理店販売契約書その他販売額が明らかとなる書類② 平成28年10月7日から令和5年5月8日までの間に、被告が販売した被5告製品についての製造委託料が明らかとなる製造委託契約書(委託者が被告であるもの)、当該契約に基づく請求書、領収書、振込依頼書、納品時に発生する輸送費・設置費(委託費を含む。)の金額が明らかとなる見積書、請求書、領収書その他の書類(ただし、乙第22号証の2ないし12においてマスキングをせずに開示された部分を除く。)10なお、上記①及び②に相当する各書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録を電子計算機のプリンターによって紙に出力したもの。 以 上 15
▼ クリックして全文を表示