昭和22(れ)152 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月17日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市毛哲夫及び同海野普吉の上告趣意について。  刑訴応急措置法第一〇条第三項の「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の

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判決文本文1,179 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市毛哲夫及び同海野普吉の上告趣意について。 刑訴応急措置法第一〇条第三項の「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」というのは、抑留若しくは拘禁が自白を生んだ場合ばかりでなく、抑留若しくは拘禁の期間が長きに亘つて、その後に初めて自白があつたような場合には、抑留若しくは拘禁と自白との間に因果関係があつたと見る趣旨と解すべきである。従つて反対に自白と抑留若しくは拘禁の生活との間に因果関係がないことが明らかである場合は、右の自白に含まれないものと見るのが相当である。 本事案を調べて見ると、昭和二一年一〇月一七日に本件犯行が発生し、翌一八日一九日と被告人に対する警察官の聴取があり、之に続いて同月二三日に検事の聴取があつた後、同日第一回の予審訊問が行はれ、一一月五日には医師の鑑定書が裁判所に提出されてから昭和二二年一月一七日に第二回予審訊問が行はれるまで七十余日を経ているから、右拘禁の期間は必しも短いとは言えないけれども、被告人は犯行直後、警察、検事局、予審第一回取調を通じ卒直に殺意を自認していたこと従つて第二回予審訊問に至つて初めて殺意を自認したものでないことは記録上誠に明らかである。被告人が犯意を否認し続けていて、第二回予審訊問の際に初めて之を自認したものであれば、或は不当に長い拘禁後の自白の場合に当るとも言えるけれども、本件の場合は正にその反対であつて、被告人は犯行直後から第二回予審訊問までは、終始殺意を認めていたものである。つまり自白と拘禁生活との間に因果関係がないことが明らかであるから、本件はいわゆる不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白ということはできない。(当庁昭和二二年(れ)第二七一号事件、同二三年六月三〇日宣告大法廷判決参照)されば、原判 がないことが明らかであるから、本件はいわゆる不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白ということはできない。(当庁昭和二二年(れ)第二七一号事件、同二三年六月三〇日宣告大法廷判決参照)されば、原判決が第二回予審訊問調書中予審- 1 -判事に対する被告人の供述を証拠にとつたことは、刑訴応急措置法第一〇条第二項従つて日本国憲法第三八条第二項に違反したものではないから論旨は理由がないものである。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一一月一七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小谷勝重は差支えのため署名捺印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 - 裁判長 裁判官塚崎直義

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