昭和30(あ)526 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60864.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、訴訟法違反事実誤認の主張であり、上告適法の理由

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文399 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は、訴訟法違反事実誤認の主張であり、上告適法の理由にならない。弁護人雨宮勘四郎の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいう点があるけれども、同条は裁判所が被告人申請のすべての証人を取り調べる義務をもつとする規定でなく、その必要を認めて尋問を許可した証人に限られること当裁判所の判例とするところであつて理由がなく(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七三四頁)その他は訴訟法違反事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る