【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を奈良地方裁判所に差し戻す。 理 由 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書、答弁は答弁書の通りである。 検事の控訴理
主文 原判決を破棄する。 本件を奈良地方裁判所に差し戻す。 理由 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書、答弁は答弁書の通りである。 検事の控訴理由について。 検事は原判決は本件公訴事実に対して無罪の判決を言渡したけれども、右は事実の誤認に基くものであると主張する。 よつて原判決を調査するに、その説示するところによれば、本件公訴事実は被告人はAの講員であるがこのAは古くからいわゆる十一尊仏の画軸一本、珠数その他の仏具を講員の共有物として保管し、毎年十二月十五日前年の当番講員から次の当番講員に右の仏具等を引継ぎ、同夜引継を受けた当番講員方に講員が参集して、十一尊仏の画軸を祀り酒食を共にして、講員の親睦を図つた後翌年十二月十五日の引継ぎまで、当番講員が保管する慣例であつたところ、被告人は昭和二十二年十二月十五日から一年間右の当番講員となつたので、同日前年の当番議員Bから前記仏具の引継ぎを受け、同夜自宅で例年通り十一尊仏画軸を祀り、参集した講員と酒食を共にした後、これらの仏具を自宅に保管中擅に十一尊仏画軸を隠匿し、翌昭和二十三年十二月十五日次の当番講員Cに引継ぐに当つて、いわゆる庚申の掛軸を引渡し、前記十一尊仏画軸を横領したというのである。そして原審はその審理の結果、右公訴事実記載のようなAが組織されており、そのような仏具を共有し、そのような行事を行う慣例があつたこと、被告人は昭和二十二年十二月十五日から一年間その当番議員となつて、同日右Bから右仏具を受け取り、同夜自宅でこれを祀つて参集した議員と酒食を共にした後、自宅に保管し翌昭和二十三年十二月十五日次の当番講員Cに引継ぐに当つてこれと異る庚申の掛軸を前から引継ぎの仏具と称して引渡した事実は充分にこれを認定できると原判決は説示しているので 酒食を共にした後、自宅に保管し翌昭和二十三年十二月十五日次の当番講員Cに引継ぐに当つてこれと異る庚申の掛軸を前から引継ぎの仏具と称して引渡した事実は充分にこれを認定できると原判決は説示しているのである。しかるに、原判決は被告人が前記認定のように前年当番講員から引継ぎを受けたものと異る画軸をその引継ぎを受けたものであると言つて引渡した事実だけでは、未だ以つて直ちに被告人がその時に該画軸を横領したものということはできないと解釈して無罪の言渡をしているのである。 <要旨>しかしながら、若し原判決の認定が正しいとすれば、被告人が昭和二十三年十二月十五日次の当番講員に引</要旨>継ぐに当つて、前年当番講員から引継ぎを受けた物即ち次の当番講員に引渡すべき物と全く異る画軸を、さきに引継ぎを受けた物であると言つて引渡し化行為(被告人が引継ぎを受けた物をその保管中に盗まれたり、すりかえられたことのないことは被告人の自認しているところである)によつて、さきに引継ぎを受けた物に対する不正領得の意思が発現しているものと解するのが当然である。その物をどこに売却したか、その物をどこに隠匿しているかということが判明しなくても、横領罪の成立を認めるに支障はない。徒つて原判決が右横領の事実を認めながら横領したと言えないと説示したのは理由にくいちがいがあるものと言わねばならない。原判決は破棄を免れない。 弁護人は本件起訴状は不適法であるとか、被告人がいわゆる十一尊仏の画軸の引継ぎを受け、これを保管していたと認めたのは事実の誤認であると主張するけわども、検祭官の控訴理由そのものに対する主張でないから当審においては特にこれに対する判断を示すの要を見ない。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文を適用して主文の通り判決する。 (裁判長判事斎藤朔郎判事松本圭三判 に対する主張でないから当審においては特にこれに対する判断を示すの要を見ない。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文を適用して主文の通り判決する。 (裁判長判事斎藤朔郎判事松本圭三判事網田覚一)
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