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裁判年月日・裁判所
昭和28年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中福一の上告趣意について。  しかし裁判所は人の精神状態を判断するのに必ずしも専門家の鑑定等による必要 はないの

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判決文本文290 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中福一の上告趣意について。 しかし裁判所は人の精神状態を判断するのに必ずしも専門家の鑑定等による必要はないのであるから、事実審たる第一審の訴訟手続について所論のごとき違法は存しないのである。従つてこれを是認した原判決は正当であるから、所論のごとき憲法違反の主張はその前提を欠くことになり採用できない。論旨は理由がない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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